消費者庁とは、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)に基づき2009年9月に発足した内閣府の外局であり、消費者行政の司令塔として消費者の安全・取引・表示に関する制度の企画立案と関係省庁の総合調整を所管する。
悪質商法や製品事故の相談は、住民にとって最も身近な市区町村の消費生活相談窓口に持ち込まれる。消費者庁は、各省庁に分散していた消費者行政を束ねる司令塔として2009年9月に発足した内閣府の外局で、消費者の安全・取引・表示に関する制度を所管する。各地の消費生活センターに寄せられた相談・事故情報は、消費生活相談情報を集約するシステムで消費者庁に集約され、注意喚起や法執行の端緒となる。消費者安全法は、市区町村に消費生活相談等の事務を、都道府県にその支援を求めており、消費者庁は地方消費者行政を財政面・制度面から後押しする立場にある。自治体の消費生活相談員が日々受ける相談は、消費者庁が全国の被害動向を把握する基盤になっている。
自治体との接点(消費生活相談・地方消費者行政)
消費者庁と自治体の主たる接点は、消費生活相談の体制にある。消費者安全法は、市区町村に消費生活相談・あっせん等の事務を行うよう努める責務を、都道府県にこれを支援する役割を定めており、各地に消費生活センターや相談窓口が置かれている。相談員が受け付けた被害情報や事故情報は、全国の相談データを集約するシステムで消費者庁に集約され、商品の回収命令や事業者への行政処分、消費者への注意喚起の端緒となる。一方、地方消費者行政は財政基盤が弱く相談員の確保も難しいため、消費者庁は交付金などで体制整備を後押ししてきた。自治体にとっては、住民からの相談を受ける現場であると同時に、消費者庁が示す制度や情報を地域に届ける結節点でもある。
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