消費生活センターとは、消費者からの商品・サービスに関する苦情相談や情報提供を行う、自治体が設置する行政機関である。消費者安全法に基づき、都道府県は必置、市町村は設置に努めるものとされる。
消費生活センターは、消費生活相談員が中心となって、悪質商法や契約トラブル、製品事故などに関する相談を受け付け、助言やあっせん(事業者との交渉の仲介)、他機関の紹介を行う窓口である。消費者安全法により、都道府県は設置が義務付けられ、市町村は設置の努力義務を負う。寄せられた相談情報は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録され、被害の早期把握や注意喚起、法執行の端緒として活用される。国の独立行政法人国民生活センターが情報集約や研修、重大事案の処理を支える後方支援機関として機能し、消費者庁が制度を所管する。小規模市町村では単独設置が難しいため、複数団体による共同設置や、相談窓口のみを置く形態もとられる。
設置の根拠と義務
消費生活センターの設置は消費者安全法(平成21年法律第50号)に根拠を持つ。同法により、都道府県は消費生活センターを設置しなければならず(必置)、市町村は設置に努めなければならない(努力義務)とされる。組織や運営、相談で得た情報の安全管理に関する事項は条例で定める。週4日以上の開設や消費生活相談員の配置、PIO-NETの設置といった一定の要件を満たす窓口が「消費生活センター」を名乗ることができ、これに満たない相談窓口は消費生活相談窓口として運営される。
相談から救済・法執行までの流れ
消費生活センターに寄せられた相談は、消費生活相談員が助言やあっせんを行い、解決が難しい場合は弁護士や法テラス、適格消費者団体などにつなぐ。相談内容はPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に入力され、全国の被害情報として集約される。この情報は、消費者庁による注意喚起や、特定商取引法・景品表示法に基づく行政処分の端緒として用いられる。国民生活センターは、自治体だけでは対応が難しい広域・重大な事案の処理や、相談員の研修、商品テストなどで自治体を後方から支える。
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