処遇改善等加算とは、保育所・認定こども園等の職員の賃金改善等を要件として公定価格に上乗せされる加算をいう。
保育士不足の背景にある賃金水準を、給付の仕組みはどう引き上げようとしているのか。処遇改善等加算は、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付・地域型保育給付の単価である公定価格に対し、職員の賃金改善や経験・技能に応じた処遇向上を要件として上乗せされる加算である。職員の平均勤続年数等に応じて基礎分・賃金改善要件分を支給する加算(処遇改善等加算Ⅰ)と、技能・経験を積んだ職員への月額の賃金改善を求める加算(処遇改善等加算Ⅱ)などからなり、施設はその額を実際に職員の賃金へ充てたことを実績報告で示す必要がある。加算を受ける施設は計画と実績の報告が義務づけられ、市町村は要件の確認と実績の審査を行う。賃金改善が確実に職員へ行き渡るための事務が、給付の適正執行上の要点となる。
公定価格における位置づけ
子ども・子育て支援新制度のもとで、施設型給付・地域型保育給付の額は国が定める公定価格によって算定される。処遇改善等加算は、この公定価格の基本分単価に上乗せされる加算の一つで、職員の賃金改善を確実に行うことを条件に支給される。加算は職員の平均勤続年数等に応じて加算率が変わる基礎分と、賃金改善の実施を要件とする賃金改善要件分などで構成される。加算額は施設の収入となるが、その性格は職員の処遇改善に充てるべき財源であり、施設は加算見込額に基づく賃金改善計画を作成して市町村等へ提出する。
計画・実績報告と確認事務
処遇改善等加算を受ける施設は、年度当初に賃金改善の方法や見込額を記載した計画を提出し、年度終了後には実際に支給した賃金改善額を記載した実績報告を提出する。市町村等は、計画と実績を照合し、加算額が確実に職員の賃金改善へ充てられているかを確認する。実績が加算見込額に満たない場合や、賃金改善が要件を満たさない場合は、加算額の返還や翌年度以降の取扱いの調整が生じうる。経験・技能のある職員への加算(処遇改善等加算Ⅱ)では、対象となる職員の発令や研修の受講状況の確認も伴う。これらの確認事務は、給付費の適正な執行と保育の質の確保を結ぶ役割を担っている。
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