ジチテン

障害児入所施設

読み:しょうがいじにゅうしょしせつ

意味

障害児入所施設とは、障害のある児童を入所させて保護・日常生活の指導・知識技能の付与等を行う児童福祉法上の施設で、支援内容により福祉型と医療型に分かれる。

家庭での養育が難しい障害のある子どもは、どこで生活と支援を受けるのか。障害児入所施設は、障害児を入所させて保護と発達支援を行う児童福祉法上の施設で、在宅で通って支援を受ける通所支援と対をなす入所型の仕組みである。

施設は、福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設に分かれる。福祉型は日常生活の指導や自立に向けた知識・技能の付与を中心に行い、医療型は治療が必要な児童を対象に、福祉的支援に加えて医療をあわせて提供する。

入所には、保護者の申請に基づく契約による利用と、虐待など保護を要する場合に児童相談所長が決定する措置による利用の二つの経路がある。実施主体は都道府県で、児童相談所が入所の要否を判断し受給者証の交付や措置を行う。

18歳に達した後も支援を要する入所者をどう地域生活や成人施設へ移行させるかは、長年の課題である。市区町村の障害福祉部門や児童福祉部門は、児童相談所・施設と連携して入所児童の地域移行や卒後の受け皿を調整する立場にある。

福祉型と医療型——二つの類型と支援内容の違い

障害児入所施設は、提供する支援の内容によって福祉型と医療型に大別される。福祉型障害児入所施設は、知的障害・肢体不自由・視覚や聴覚の障害などのある児童を対象に、入所のうえで保護を行い、食事や排せつといった日常生活の指導、自立に向けた知識や技能の付与、レクリエーションなどを通じた発達支援を行う。医療型障害児入所施設は、重症心身障害児や肢体不自由児など治療や常時の医療的管理を要する児童を対象に、福祉型と同様の支援に加えて病院としての機能をあわせ持ち、医療と福祉を一体で提供する。いずれも児童福祉法に根拠を置く児童福祉施設で、障害者の通所サービスとは異なり、児童を生活の場として受け入れる点が特徴である。在宅で施設に通って支援を受ける障害児通所支援と並び、障害のある子どもの育ちを支える両輪をなす。

契約利用と措置、そして18歳以降への移行課題

障害児入所施設の利用には、二つの経路がある。一つは保護者が都道府県に申請し、児童相談所の判断を経て受給者証の交付を受けて施設と契約する契約利用である。もう一つは、虐待を受けているなど保護を要する児童について、児童相談所長が職権で入所を決定する措置による利用である。実施主体は都道府県で、児童相談所が入所の要否を専門的に判断する役割を担う。大きな課題は、入所児童が18歳に達した後の行き場である。成人後も支援を要する者について、障害者施設への移行や地域での生活へどうつなぐかが定まらず、施設に長期間とどまらざるを得ない例が生じてきた。このため、卒後を見据えた早期からの移行支援と、市区町村・児童相談所・成人の障害福祉サービスの連携が重ねて求められている。

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