障害児福祉計画とは、児童福祉法第33条の20・第33条の22に基づき、市町村および都道府県が障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の提供体制の確保に関する目標やサービス見込量を定める計画である。国の基本指針に即し、原則3年を1期として策定する。
障害のある子どもが身近な地域で通所支援や相談支援を受けられるかは、その提供体制が計画的に整っているかにかかる。障害児福祉計画は、児童福祉法に基づき、障害児支援の提供体制づくりをサービス種類ごとの見込量とともに定める行政計画である。
この計画は2018年度から児童福祉法に新たに位置づけられたもので、それまで障害福祉計画に含めて扱われていた障害児支援を、子ども固有の制度に基づく計画として独立させた経緯を持つ。計画には、児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援の各年度の見込量、重症心身障害児を支援する事業所の確保、医療的ケア児への支援体制の整備などが盛り込まれる。実務では障害者総合支援法に基づく障害福祉計画と一体の文書として策定されることが多いが、根拠法が児童福祉法である点、対象が障害児に限られる点で障害福祉計画とは別個の計画である。
児童福祉法への位置づけと創設の経緯
障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20(市町村障害児福祉計画)および第33条の22(都道府県障害児福祉計画)を根拠とする法定計画である。2016年の児童福祉法改正により2018年度から創設された比較的新しい計画で、それ以前は障害児支援も障害者総合支援法に基づく障害福祉計画の枠組みのなかで扱われていた。障害児支援は、大人の障害福祉サービスとは異なり成長・発達の支援という固有の視点を必要とすることから、子どもの制度である児童福祉法に根拠を移し、独立した計画として体系化された。国(こども家庭庁・厚生労働省)が定める基本指針に即して策定することが義務づけられ、全国的な政策目標と地域の実情を結びつける役割を担う。
定める内容と障害福祉計画との一体策定
障害児福祉計画には、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援といった障害児通所支援の種類ごとの各年度のサービス見込量と、その確保方策が盛り込まれる。あわせて、重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の確保や、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整する体制の整備など、近年の政策課題に対応する目標が成果目標として設定される。計画期間は障害福祉計画と同じく原則3年を1期とし、国の基本指針もこの周期で見直される。両計画は対象こそ障害児と障害者で分かれるが、サービス基盤や事業者が重なるため、一体の文書として策定する自治体が大半を占め、障害児が成人後の障害福祉サービスへ円滑に移行できるよう連続性を確保している。
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