ジチテン

処分等の求め

読み:しょぶんとうのもとめ

意味

処分等の求めとは、法令違反の事実があると思料する者が、是正のための処分または行政指導をすべき旨を行政庁等に求めることができる、行政手続法第36条の3に定める申出制度である。

違法な状態を見つけた住民や事業者が、行政に取締りを促す正式な手段はあるのか。処分等の求めは、法令に違反する事実があってその是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するとき、何人もその処分・行政指導をする権限を有する行政庁または行政機関に対し、是正を求める申出ができる制度である。平成26年の行政手続法改正で第36条の3として新設された。申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行い、結果に基づき処分または行政指導をすべきと認めるときはそれをしなければならない。ただし申出に対して個別に応答する義務までは課されておらず、申出者に処分発動の請求権を与えるものではない点に注意が要る。担当課にとっては、第三者からの是正申出を受け付け調査する事務フローを整えておくべき制度である。

申出の要件と手続

処分等の求めの申出は、対象となる法令に違反する事実の内容、是正のためにされるべき処分または行政指導の内容など、行政手続法第36条の3第2項に定める事項を記載した申出書を提出して行う。申出先は、その処分・行政指導をする権限を有する行政庁または行政機関である。申出を受けた側は、必要な調査を行ったうえで、その結果に基づき処分または行政指導をすべきと認めるときは、これをしなければならないとされる。もっとも、調査や応答について申出者個人に対する義務ではなく、申出者に取締りの発動を請求する権利を認めたものではないと解されている。自治体では、どの課がどの法令の権限行政庁かを整理し、受付窓口と調査担当を明確にしておくことが運用の前提となる。

行政指導の中止等の求めとの違い

同じ平成26年改正で新設された行政指導の中止等の求め(第36条の2)は、自らが現に受けている行政指導が法律の要件に適合しないと考える名あて人が、その中止等を求める制度である。これに対し処分等の求めは、第三者を含む何人もが、行われていない是正措置の発動を求める点で方向が逆である。前者は受けている指導からの防御、後者は是正の促進という性格の違いがある。両制度はいずれも申出を受けた行政側に応答義務を課さない点で共通するが、住民からの通報や苦情を法定の申出として受理するか、事実上の情報提供として扱うかを区別して処理することが、後の争訟や情報公開請求への備えになる。

つながりのある用語

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