ジチテン

消防用設備等

読み:しょうぼうようせつびとう

意味

消防用設備等とは、消防法第十七条に基づき防火対象物の関係者が設置・維持を義務付けられる、消火設備・警報設備・避難設備その他の消防の用に供する設備等の総称をいう。

建物にどの消火器・自動火災報知設備・避難器具を備えるかは、誰が何を基準に決めるのか。消防用設備等は、防火対象物の用途・規模・収容人員に応じて設置すべき設備を法令で定めた総称である。消防法第十七条が設置・維持義務を課し、消火設備(消火器・スプリンクラー等)、警報設備(自動火災報知設備等)、避難設備(避難器具・誘導灯等)、消火活動上必要な施設などに分類される。設置基準は消防法施行令・施行規則が用途区分ごとに細かく定め、特定防火対象物には厳しい基準がかかる。設置後も定期点検と消防機関への報告が義務付けられ、違反があれば設置命令や使用禁止命令の対象となる。建物の新築・用途変更のたびに、消防同意着工届の手続のなかで適合が確認される。

消防用設備等の分類と点検報告

消防用設備等は消防法第十七条が設置・維持を義務付ける設備の総称で、消防法施行令第七条が大きく四つに区分する。消火設備(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー設備等)、警報設備(自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備等)、避難設備(避難器具・誘導灯及び誘導標識)、そして消火活動上必要な施設(排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備等)である。これらに加え、消火活動に必要な水利として消防用水も含まれる。どの設備をどれだけ設けるかは、防火対象物の用途・延べ面積・収容人員・階数に応じて施行令が定め、特定防火対象物には一般より厳しい基準が適用される。設置後の維持も義務で、関係者は資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による定期点検を行い、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければならない。

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