ジチテン

消防設備士

読み:しょうぼうせつびし

意味

消防設備士とは、消防用設備等の工事または整備を行うために必要な国家資格として消防法第十七条の五に基づき都道府県知事の免状の交付を受けた者をいう。

スプリンクラーや自動火災報知設備の工事は、なぜ誰でも施工してはいけないのか。消防設備士は、火災時に人命を守る消防用設備等の信頼性を確保するため、その工事・整備を独占的に担う国家資格者である。消防法第十七条の五が定め、一定の消防用設備等の工事または整備は消防設備士でなければ行えない。免状には工事と整備の両方ができる甲種と整備のみの乙種があり、扱える設備の種類ごとに区分される。試験合格者に都道府県知事が免状を交付し、消防設備士は工事に着手する前に着工届を消防長等へ提出する義務や、定期講習の受講義務を負う。建物の消防用設備等の設置・点検が適正に行われるかは、この資格制度の信頼性に支えられている。

消防設備士の業務独占と免状区分

消防設備士は消防法第十七条の五に基づく業務独占資格で、政令で定める消防用設備等または特殊消防用設備等の工事・整備は、当該設備の種類に応じた免状を持つ消防設備士でなければ行えない。免状は甲種と乙種に分かれ、甲種は工事と整備の双方を、乙種は整備のみを行える。さらに扱える設備により類が区分され、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等を扱う第一類から、消火器を扱う第六類、漏電火災警報器を扱う第七類まで分類される。免状は消防設備士試験に合格した者に都道府県知事が交付する。甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の十日前までに、その工事の内容等を消防長または消防署長に届け出る着工届の義務を負う。また法定講習の受講義務があり、知識・技能を更新しなければならない。点検資格としては別に消防設備点検資格者の制度があり、設置時の工事は消防設備士、定期点検は両者が担う構図となっている。

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