ジチテン

消防吏員

読み:しょうぼうりいん

意味

消防吏員とは、消防本部・消防署に勤務する常勤の職員のうち、消火・救急・救助・予防などの消防活動に従事する階級を有する地方公務員をいう。

現場で消火活動や救急搬送を行う「消防士」を法令上どう呼ぶのかを示すのが消防吏員である。市町村の消防職員のうち、消防団員(非常勤特別職)とは別に、消防本部消防署に常勤で勤務し、消防吏員としての階級を持つ者を指す。階級は消防組織法と消防吏員の階級準則に基づき、消防士・消防副士長・消防士長・消防司令補・消防司令・消防司令長・消防監・消防正監・消防司監・消防総監の体系で定められる。消防職員には消防吏員のほかに事務職員等も含まれるため、消防職員と消防吏員は同義ではない。消防吏員には消防法に基づく立入検査や危険物の規制に関する権限が与えられ、火災原因の調査なども担う。一般職の地方公務員であるが、勤務態様の特殊性から労働基本権のうち団結権が認められていない点が一般の職員と異なる。

階級制と消防職員との違い

消防吏員は階級を有する点に特徴があり、消防組織法と国が定める消防吏員の階級準則に基づき、消防士から消防総監まで階級が定められる。階級は指揮命令系統を明確にし、災害現場での統制ある活動を可能にする。注意すべきは「消防職員」と「消防吏員」が同義ではないことで、消防職員は消防本部・消防署に勤務する職員全体を指し、その中に消防吏員と、階級を持たない事務職員などが含まれる。立入検査や火災原因調査、危険物規制といった権限の行使主体として法令が想定するのは消防吏員であり、条文を読む際にはどちらの語が使われているかで対象範囲が変わる。採用は市町村ごとに行われ、採用後に消防学校で初任教育を受けてから現場に配属されるのが一般的である。

消防団員との区別

市町村の消防力を担う人員は、常勤の消防吏員と、非常勤特別職である消防団員に大別される。消防吏員は消防本部・消防署に常勤で勤務する一般職の地方公務員であり、給与を受けて専従する。これに対し消防団員は、ふだんは別の職業を持ちながら火災や災害時に出動する地域住民であり、報酬や出動手当を受ける非常勤特別職という位置づけである。両者は身分も勤務態様も異なるため、人事制度・服務・補償の扱いも別立てになる。消防吏員は労働基本権のうち団結権が認められていないなど一般職の中でも特殊な扱いを受ける一方、消防団員は公務災害補償や退職報償金の制度が別途整備されている。地域の消防力はこの常勤と非常勤の二層で構成される。

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