ジチテン

指定法人

読み:していほうじん

意味

指定法人とは、法律に基づき、特定の業務を行う者として主務大臣などの行政庁から指定された法人の総称であり、既存の民間法人が指定を受けて公的な事務を担う点に特徴がある。

建築確認を担う指定確認検査機関や各種の資格試験を実施する指定試験機関のように、本来は行政が担う事務を法律の指定により民間法人が代わって行う仕組みがこの類型である。指定法人とは、個別の法律に基づき、特定の業務を行う者として主務大臣などの行政庁から指定を受けた法人の総称である。法律で新たに法人を設立する認可法人特殊法人と異なり、既に存在する一般の財団法人・社団法人などが行政庁の指定を受けて公的な事務を担う点に特徴がある。危険物取扱者試験を行う消防試験研究センター、行政書士試験を行う行政書士試験研究センターなどが代表例で、建築基準法に基づく指定確認検査機関のように自治体の事務に直接関わるものもある。自治体は、所管する許認可や試験事務の一部が指定法人に委ねられている場面で、指定の制度を前提に事務を進めることになる。

認可法人・特殊法人との違い(設立でなく指定)

指定法人は、特別の法律で新たに法人そのものを設立する認可法人や特殊法人と異なり、既に存在する民間の法人を、行政庁が特定の業務の担い手として指定する仕組みである。指定を受けた法人は、本来は国や地方公共団体が行う試験事務・検査事務・登録事務などを法律の根拠のもとで代わって実施し、指定の取消しや監督という形で行政の関与を受ける。代表例として、危険物取扱者試験を実施する消防試験研究センター、行政書士試験を実施する行政書士試験研究センターなどがあり、建築基準法に基づく指定確認検査機関のように地方公共団体の事務と直接重なるものもある。自治体から見ると、自らが所管する許認可や試験・検査の一部が指定法人へ委ねられている場合があり、申請先や問い合わせ先が自治体ではなく指定法人になる点を踏まえて住民や事業者を案内する必要がある。

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