意味
指定校変更とは、市町村教育委員会が就学すべき学校として指定した学校を、相当の理由があると認める場合に同一市町村内の他の学校に変更することをいう。
通学区域で割り当てられた学校を、別の学校に変えてもらえるのはどんなときか。学校教育法施行令第8条は、市町村教育委員会が指定した就学校について、保護者の申立てがあり相当と認めるときは、就学すべき学校を変更できると定める。変更が認められる事由には、いじめや不登校への対応、身体的理由や通学の安全、きょうだいの在籍、年度途中の転居、部活動などが挙げられ、各市町村教育委員会が要綱や基準で運用する。住所のある市町村内での学校変更である点で、市町村の境を越える区域外就学とは区別される。希望する学校を保護者が選べる学校選択制を導入している市町村では、この指定校変更の運用が学校選択の仕組みと一体的に整理される。
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