意味
指定代理納付者とは、地方公共団体の歳入をクレジットカード等により納付しようとする者の委託を受けて、その者に代わって当該歳入を立替払いの方法で納付する者として、地方公共団体の長が指定した者をいう。
税や使用料をクレジットカードで払えるようにしたいが、現金主義の出納の仕組みとどう整合させるのか——その鍵を握るのが指定代理納付者である。地方自治法第231条の2の3は、納入義務者の委託を受けてその歳入を立替払いの方法で納付する者を長が指定できると定める。住民がカード決済を選ぶと、決済代行会社等である指定代理納付者がいったん立替えて団体へ納付し、住民は後日カード会社経由で精算する。これにより団体は確実に収入を確保しつつ、住民に多様な納付手段を提供できる。納付の効力が生じる時期や、決済手数料を団体と納入義務者のどちらが負担するかは制度設計上の論点となり、条例や規則で定める。
立替払いと納付の効力が生じる時期
指定代理納付者の仕組みでは、納入義務者がクレジットカード等で納付の意思を示した時点で直ちに団体へ現金が入るわけではない。地方自治法第231条の2の3は、指定代理納付者が納入義務者に代わって立替払いの方法で歳入を納付すると定めており、実際の収納は指定代理納付者から団体への払込みによって完結する。納付の効力がいつ生じるかは重要で、同条は指定代理納付者が納付の委託を受けた日に納付があったものとみなす旨を定める。これにより、後日カード会社の与信や決済が滞っても、納入義務者の納税義務は委託の日に履行されたものと扱われ、延滞金の起算などで納入義務者が不利益を受けない。一方で団体は指定代理納付者に対し立替分の払込みを求める債権を持つことになる。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)