指定地方公共機関とは、都道府県の地域において公益的事業を営む法人等のうち、防災上重要な役割を担うものとして災害対策基本法に基づき都道府県知事が指定する法人をいう。
県内のライフラインや交通を担う民間事業者は、災害時にどう防災の枠組みに組み込まれるのか。指定地方公共機関は、地方レベルで公益的事業を営む法人を災害対策の担い手として位置付ける仕組みである。災害対策基本法が定め、都道府県知事が地方鉄道・電気・ガス・運送・通信・医療などの事業者を指定する。指定を受けた機関は防災業務計画の作成・実施、都道府県地域防災計画への協力、災害予防・応急対策の実施といった責務を負う。国レベルの指定公共機関(NHK・電力会社・通信事業者等)に対応する都道府県版で、地域の実情に応じた防災体制の一翼を担う。指定により民間の公益事業者が公的な防災責任を分担する点に制度の特徴がある。
指定地方公共機関の指定と責務
指定地方公共機関は災害対策基本法に基づく制度で、都道府県の地域において電気・ガス・輸送・通信・医療等の公益的事業を営む法人のうち、防災上重要な役割を有すると都道府県知事が認めて指定したものをいう。これは国が指定する指定公共機関(日本銀行・日本赤十字社・日本放送協会・全国規模の電気・ガス・運送・通信事業者等)の都道府県版にあたり、地方鉄道事業者、地方の電力・ガス会社、バス・トラック事業者、地方公共団体の区域を主たる事業範囲とする通信・医療機関などが指定される。指定地方公共機関は、その業務に係る防災業務計画を作成し実施する責務を負うとともに、都道府県防災会議の委員として都道府県地域防災計画の作成に参画し、災害予防・災害応急対策・災害復旧について都道府県や市町村に協力する義務がある。これにより、民間の公益事業者が法的な防災責任を分担し、行政だけでは担えないライフラインや輸送・通信の確保に組み込まれる構造となっている。
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