ジチテン

指定地方行政機関

読み:していちほうぎょうせいきかん

意味

指定地方行政機関とは、災害対策基本法第二条第四号に基づき内閣総理大臣が指定する指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関であって、防災業務計画を作成し当該地方における国の防災行政を担うものをいう。

災害が一つの市町村にとどまらず管内に広がるとき、国の出先機関である地方整備局や地方気象台が現地で動かなければ、都道府県の応急対策は国の支援とかみ合わない。指定地方行政機関は、こうした国の地方支分部局を災害対策基本法防災の担い手として名指しし、平時から防災業務計画を持たせ有事に動かすための区分である。国の本省庁を指定する指定行政機関に対し、その出先である地方支分部局を指定する点で対をなす。地方整備局、地方運輸局、地方気象台、地方厚生局、森林管理局などが指定され、都道府県防災会議の委員にも加わって地域防災計画に関与する。指定地方行政機関は防災業務計画を作成し、災害時には都道府県災害対策本部と連携して所管分野の応急対策にあたる。

指定行政機関・地方支分部局との関係

指定地方行政機関は、指定行政機関(内閣府国土交通省気象庁など国の本省庁)の地方支分部局その他の国の地方行政機関を指す(災害対策基本法第二条第四号)。たとえば国土交通省(指定行政機関)に対する地方整備局・地方運輸局、気象庁に対する管区気象台・地方気象台がこれにあたり、本省庁が定める防災業務計画の枠内で、当該地方の実情に即した防災業務計画を作成する。防災行政の体系では、国(指定行政機関・指定地方行政機関)・都道府県・市町村・指定公共機関指定地方公共機関が重層的に計画を作り、上位の防災基本計画から地域防災計画まで整合がとられる。指定地方行政機関は都道府県防災会議の構成員として地域防災計画の策定に加わるため、自治体側の実務では、管内のどの出先機関が指定されており、災害時にどの応急対策を所管するかを地域防災計画上で把握しておくことが要点となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)