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私立学校振興助成法

読み:しりつがっこうしんこうじょせいほう

別名:私学助成法
意味

私立学校振興助成法とは、私立学校の教育条件の維持向上や保護者の経済的負担の軽減を図るため、国・地方公共団体が私立学校に対して行う助成(私学助成)について定めた法律である。

私立の幼稚園や高校に公費を支出してよい根拠はどこにあるのかを問われたとき、その答えとなるのが私立学校振興助成法である。憲法第89条は公の支配に属しない教育事業への公金支出を禁じているが、本法はこの「公の支配」に当たる関与の枠組みを整え、私立学校への助成を可能にしている。具体的には、国が大学・高等専門学校を設置する学校法人へ経常的経費を補助し、都道府県が高校以下の私立学校(幼稚園を含む)への助成を行うための仕組みを定める。助成を受ける学校法人には、都道府県知事による予算・事業の届出や、財務状況の報告・公開、所轄庁による調査など一定の監督が及ぶ。自治体(とくに都道府県)の私学担当部局にとっては、私立幼稚園や私立高校への経常費補助を算定・交付する際の根拠法であり、私立学校法と一体で私学行政の基礎をなす。

憲法第89条と私学助成の関係

私立学校振興助成法は1975年に制定され、私立学校に対する国・地方公共団体の助成(私学助成)の根拠を定める。日本国憲法第89条は「公の支配に属しない」教育・慈善・博愛の事業への公金支出を禁じており、私学助成がこれに抵触しないかが長く議論されてきた。本法は、助成を受ける学校法人に対し所轄庁への予算・決算の報告、財務情報の公開、必要に応じた業務・会計の調査や是正命令といった監督を及ぼすことで、私立学校が「公の支配」のもとにあると整理し、合憲的に公費を投じる枠組みを整えた。これにより、建学の精神に基づく私立学校の自主性を尊重しつつ、公費助成と公的関与を両立させる構造がとられている。

国の経常費補助と都道府県の私学助成

本法に基づく助成は、対象や担い手によって性格が分かれる。国は、大学・高等専門学校を設置する学校法人に対し、教職員人件費など経常的経費の一部を補助する(私立大学等経常費補助金)。一方、高等学校・中学校・小学校・幼稚園など高校以下の私立学校に対する助成は都道府県が担い、国はその一部を都道府県に補助する形で支える(私立高等学校等経常費助成費補助)。都道府県は、生徒・園児の数や教職員数などに応じて私立学校へ経常費補助を交付し、私立学校が公立学校との教育条件の格差を縮め、保護者の負担を軽減できるようにしている。自治体の私学担当部局にとって、補助単価や算定方法の設定はこの法律と各都道府県の補助要綱に基づく実務となる。

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