私立学校審議会とは、都道府県知事が所轄する私立学校に関する重要事項について、知事の諮問に応じて審議し意見を述べる、私立学校法に基づく合議制の機関である。
私立学校の設置や学校法人の認可を、知事は何を根拠に判断するのか。その判断の前に意見を聴く相手が私立学校審議会である。私立学校法は、私立学校の自主性を尊重する観点から、知事が私立学校に関する一定の処分を行う際にこの審議会の意見を聴くことを義務づけている。具体的には、私立学校や学校法人の設置・廃止の認可、学校法人の解散命令、収益事業の停止命令などが諮問の対象となる。委員は、私立学校の関係者が一定割合を占めるよう構成され、行政の一存ではなく当事者の知見を反映させる仕組みになっている。大学・高等専門学校を所轄する文部科学大臣の側には大学設置・学校法人審議会が対応して置かれており、所轄庁の区分に応じた審議の場が用意されている。私学行政を担う都道府県の私学担当部局が事務局を務める。
設置の根拠と諮問事項
私立学校審議会は私立学校法に基づき、都道府県に置かれる知事の附属機関である。同法は、知事がその所轄に属する私立学校や学校法人について重要な処分を行う場合に、あらかじめこの審議会の意見を聴かなければならないと定める。意見聴取が必要とされる主な事項は、私立学校の設置・廃止・設置者変更の認可、学校法人の寄附行為の認可や解散命令、収益事業の停止命令などである。これらは私立学校の存立や経営の根幹に関わる処分であり、行政庁の判断に専門的・中立的な観点を加えるために事前手続として審議会の関与が組み込まれている。審議会の意見は知事を法的に拘束するものではないが、手続を欠いた処分は違法となりうる。
委員構成と所轄庁による対応機関
私立学校審議会の委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命するが、私立学校法は、委員の一定割合を私立学校の校長・理事その他の私立学校関係者が占めるよう求めている。これは、私立学校の自主性を尊重し当事者の知見を行政に反映させるという同法の基本理念を、機関の構成の面で担保するものである。所轄庁の区分に対応して、大学・高等専門学校を設置する学校法人を所轄する文部科学大臣の下には大学設置・学校法人審議会が置かれ、都道府県知事の下の私立学校審議会はそれ以外の私立学校を対象とする。事務は都道府県の私学担当部局が担い、知事への答申や議事の運営にあたる。
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