真正性とは、電子文書やデータについて、誰が作成・送信したものかという作成者の同一性と、その内容が本物であって途中で書き換えられていないことが確かめられる状態をいう。
電子で受け取った申請書や領収書を、なぜ紙の原本と同じように証拠として扱えるのか——その拠り所が真正性である。紙の世界では署名・押印・原本の現物が「本人が作った本物の文書」であることを支えてきたが、いくらでも複製・改変できる電子データではこの保証が自明でなくなる。真正性は、文書を作成した名義人が確かにその本人であること(作成者の確認)と、作成後に内容が改ざんされていないこと(非改ざんの確認)の二つを技術的に裏づける考え方であり、電子署名と公開鍵基盤、改ざんの有無や存在時刻を示すタイムスタンプによって担保される。電子帳簿保存法は電子で保存する帳簿・書類に真正性の確保(訂正・削除の履歴が残る、タイムスタンプを付すなど)を要件として課しており、自治体の電子決裁や電子契約、文書管理システムの設計でも、保存した記録の真正性をどう保つかが導入後の実務課題になる。一度作った電子文書を長期に保存する場面では、署名や証明書の有効期限が切れた後も真正性を維持できるかという長期保存の問題が伴う。
真正性を支える技術と確認の二側面
真正性は「作成者が本人であること」と「内容が改ざんされていないこと」の二つの確認に分けて理解すると整理しやすい。前者は電子署名で担保する。署名者の秘密鍵で文書に署名し、対応する公開鍵で検証することで、その名義人が作成したという作成者の同一性を確かめる。後者は署名の検証と一体で機能し、署名後にデータが1ビットでも書き換えられれば検証が失敗するため、非改ざんが確認できる。さらにタイムスタンプを付与すると、ある時刻にその内容が存在し、それ以降変更されていないことを第三者機関の時刻情報で裏づけられる。電子署名・公開鍵基盤・タイムスタンプの組み合わせが、紙でいう署名押印と原本性の役割を電子の世界で代替している。
電子保存の要件としての真正性と長期保存の課題
電子帳簿保存法は、帳簿や書類を電子で保存する際の要件として真正性の確保を求めており、具体的には記録の訂正・削除を行った事実とその内容が残ること、または訂正・削除ができないシステムを用いること、タイムスタンプの付与などが定められている。これは電子データが容易に書き換えられる性質を持つことへの法的な歯止めである。自治体でも電子決裁・電子契約・スキャナ保存の導入が進み、保存した記録を後年に証拠として示せるかが問われる。とくに公文書のように10年・30年と保存する記録では、署名に使った電子証明書やタイムスタンプの暗号アルゴリズムが将来は安全でなくなり、有効期限も切れるため、署名を重ねて延長する長期署名のような仕組みで真正性を維持し続ける設計が必要になる。
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