ジチテン

審査の申立て

読み:しんさのもうしたて

意味

審査の申立てとは、市町村の選挙・当選の効力に関する異議の申出に対する決定になお不服がある者が、都道府県の選挙管理委員会に対して行う選挙争訟・当選争訟の第二段階の不服申立てをいう。

町村選挙管理委員会への異議の申出が認められなかったとき、争う者は次にどこへ不服を申し立てるのか。その受け皿が都道府県選挙管理委員会への審査の申立てである。審査の申立ては、選挙または当選の効力に関する異議の申出を市町村選挙管理委員会が退ける決定をした場合に、なお不服のある選挙人・候補者が公職選挙法に基づき都道府県選挙管理委員会へ行う不服申立てである。

選挙争訟当選争訟は、異議の申出(市町村選管)→審査の申立て(都道府県選管)→訴訟(高等裁判所)という段階を踏む。審査の申立ては異議の申出に対する決定を前提に成立するもので、異議の決定を経ずにいきなり申し立てることはできない。申立期間は決定の通知を受けた日から原則14日以内とされ、期間を過ぎると申立ては不適法として却下される。

都道府県選挙管理委員会は審査の申立てを受けて選挙・当選の効力を審査し、申立てを認める場合は選挙の全部または一部の無効や当選の無効を決定し、認めない場合は申立てを棄却する。この決定になお不服があるときは、決定を経た後に高等裁判所へ選挙訴訟・当選訴訟を提起する。市町村の議会議員・長の選挙では異議の申出と審査の申立ての二段階が置かれるが、都道府県の選挙では市町村選管を経ない場合があるなど、対象選挙により経路が異なる点に注意を要する。

異議の申出・審査の申立て・訴訟の三段階

選挙や当選の効力を争う仕組みは、行政内部での簡易・迅速な救済を先に置き、それでも解決しない場合に司法判断へ進む段階構造をとる。第一段階の異議の申出は市町村選挙管理委員会に対して行い、第二段階の審査の申立ては都道府県選挙管理委員会に対して行い、最終段階として高等裁判所への選挙訴訟・当選訴訟がある。審査の申立ては異議の申出に対する決定があって初めて成立する前提関係にあり、決定の通知を受けた日から原則14日以内という短い期間内に行わなければならない。この短期の期間制限は、選挙の効力を早期に確定させ当選人の地位や議会の構成を長く不安定にしないという公益に基づく。審査の申立てを経ずに訴訟を提起することは原則として認められず、争訟の道筋は法定の順序に従う必要がある。なお国会議員の選挙では選挙管理委員会への異議・審査の段階を置かず、直接訴訟による争訟となるなど、選挙の種類によって争訟の経路が異なるため、どの段階の救済が適用されるかを対象選挙ごとに確認することが実務上重要である。

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