ジチテン

進級

読み:しんきゅう

意味

進級とは、児童生徒について各学年の課程の修了を校長が認定し、上位の学年に進ませることをいう。

ある学年から次の学年へ上がる判断は、誰がどの基準で行うのか。学校教育法施行規則57条・79条等は、各学年の課程の修了を平素の成績を評価して定めると規定し、その認定権者を校長としている。進級はこの課程修了の認定を経て上位学年へ進ませる措置であり、認定しない場合は同一学年にとどめ置く原級留置となる。義務教育段階の小中学校では、学齢の枠組みのもとで満年齢に応じて進ませる年齢主義の運用が定着しており、成績不足を理由に進級させない例はほとんどない。一方、学年制をとる高等学校では各校の進級規程に基づき、修得単位や欠課時数を判断材料として進級の可否が判定される。本人・保護者にとって不利益の大きい判断を伴うため、要件の事前周知と慎重な手続を要する場面である。

認定権者と認定の根拠

進級の前提となる各学年の課程の修了は、校長が児童生徒の平素の成績を評価して認定する(学校教育法施行規則57条、高等学校は79条が準用)。卒業の認定(同58条・80条)も同じ構造で、いずれも校長の権限である。義務教育段階の小中学校では、満6歳から満15歳に達した日の属する学年末までという学齢の枠組みのもと、満年齢に応じて進級させる年齢主義が広く定着している。このため出席日数や成績の不足を理由に進級させず原級留置とする例は極めてまれで、長期欠席の児童生徒についても出席扱いの工夫や個別の指導計画による支援で進級させ、卒業時に校長が課程の修了を認定するのが通例である。

高等学校での進級判定

学年制をとる高等学校では、各校が定める進級規程に基づいて進級の可否が判定される。判断材料は各教科・科目の修得状況(評定)と、年間の授業時数に対する欠課時数の割合である。一定割合を超えて欠課した科目は未修得と扱われ、複数科目で不足すると進級が認められず原級留置となる。学校は年度当初に進級・卒業の要件を生徒・保護者へ周知し、欠課が累積した段階で面談や通知により注意喚起するのが一般的である。単位制の課程では学年の概念が弱く、進級という判定を設けず修得単位の積み上げで卒業を判定する点が学年制と異なる。

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