意味
始末書とは、職員が職務上の過失や非違行為について事実経過と反省を記し、所属長などに提出する文書をいう。
懲戒処分には至らない軽微な非違や事務上のミスがあったとき、組織は職員に何を書かせるのか。始末書は、職員が自らの非違行為や過失の事実を認め、その経緯と反省、再発防止を記して提出する文書であり、戒告や減給といった懲戒処分とは別に、組織内部の管理上の措置として求められる。地方公務員法上の懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)と異なり、始末書の提出そのものは法定の処分ではなく、訓告や厳重注意といった事実上の措置に付随して求められることが多い。提出された始末書は職員の反省を確認する資料となるほか、同種の事案が繰り返された場合の経緯を示す記録としても機能する。なお、始末書は本人の意思に基づく提出が前提であり、提出を一律に義務づけたり懲戒処分の付加罰として強制したりすることには労務管理上の限界がある。
懲戒処分との違いと位置づけ
地方公務員法29条が定める懲戒処分は戒告・減給・停職・免職の4種に限られ、始末書の提出はそこに含まれない。始末書は、懲戒処分に至らない軽微な非違や事務上の過誤について、訓告・厳重注意といった事実上の措置(法定の処分ではない服務指導)に付随して求められる管理上の手段である。したがって始末書を提出させること自体は処分ではなく、これによって給与や身分に直接の不利益が生じるわけではない。一方で、提出された始末書は当該職員が事実を認め反省したことを示す資料となり、後に同種の非違が繰り返された場合には情状を判断する経緯記録として参照される。事実上の措置と法定の懲戒処分の境界を意識して運用することが、後の紛争を避けるうえで重要となる。
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