ジチテン

支給材料

読み:しきゅうざいりょう

別名:支給品
意味

支給材料とは、工事に用いる材料のうち、受注者が調達するのではなく発注者が用意して受注者に引き渡す材料である。

工事材料は受注者が調達するのが原則なのに、発注者が材料を渡す場合があるのはなぜか。支給材料は、規格の統一が必要な部材や入手が限られる特殊材料、他工事との在庫調整が要る材料などについて、発注者が調達して受注者に引き渡し、受注者がこれを使って施工する仕組みである。引渡しの際は数量・規格を確認して受領の記録を残し、工事で使い切れずに残った材料や工事から発生した撤去材は、発注者へ返納するのが原則となる。支給材料の代金は工事費に含めないため、設計書積算でも一般の材料費とは区別して扱う。引渡しや管理の責任分界を契約や仕様書で明確にしないと、材料の滅失・毀損や数量過不足をめぐる責任の所在が曖昧になる。

支給材料と貸与品、受注者調達材料の区別

工事に用いる物のうち、受注者が自ら調達する材料が原則だが、発注者が用意して引き渡すものに支給材料と貸与品がある。支給材料は施工に組み込まれて消費される材料で、受注者がこれを使って構造物を作り、所有権は使用とともに成果物へ移る。貸与品は機械・器具など施工に用いた後に発注者へ返却する物で、所有権は発注者にとどまる。両者は精算と管理の方法が異なるため、契約上明確に区別する。発注者が支給するのは、規格統一・特殊材料・他工事との調整・コスト管理などの理由による。受領時には数量と規格を確認して記録し、余材や工事から生じた現場発生品は原則として発注者に返納するため、受払いの帳簿で出入りを管理する。

数量精算と責任分界

支給材料の数量は設計書で見込むが、実際の使用量は施工で変動するため、工事完了時に受払いを精算する。設計より多く必要になれば追加支給や受注者調達への切替えを協議し、余れば返納する。引渡し後の支給材料の保管・運搬中の滅失や毀損については、どの段階でどちらが危険を負担するかを契約書・仕様書で定めておく。これが不明確だと、材料が損なわれた場合の費用負担や工期への影響をめぐって紛争になりやすい。発注者の責に帰すべき支給の遅れで施工が滞ったときは、工程表上の影響を示して工期延長一時中止の協議の根拠とする。

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