ジチテン

資金管理団体

読み:しきんかんりだんたい

意味

資金管理団体とは、政治資金規正法に基づき、公職の候補者が自らの政治資金を管理する団体として1つを指定し、選挙管理委員会等に届け出た政治団体をいう。

政治家個人あての寄附を、どの器で受けて誰が収支を記録するのか——その受け皿を一本化する仕組みが資金管理団体である。公職の候補者(現職を含む)は、自己の政治資金を管理する政治団体を1つだけ指定でき、指定したときは政治資金規正法届出を行う。指定された団体は同法上の政治団体として収支報告書を提出する義務を負うほか、候補者本人からの拠出や、本人が指定する不動産の取得制限など、一般の政治団体と異なる規律を受ける。後援会政党支部とは別建ての枠組みであり、一人の公職者をめぐる政治資金の流れを集約する点に特徴がある。届出事項に変更があったときや指定を取り消したときも、それぞれ届出を要する。

指定・届出と一人一団体の原則

資金管理団体は、公職の候補者がその政治団体のうちから自己の政治資金を管理するものとして指定し、当該団体が政治資金規正法に基づく届出を行うことで成立する。指定できるのは公職の候補者1人につき1団体に限られ、複数の団体を資金管理団体とすることはできない。届出は団体の主たる事務所の所在地等に応じて総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対して行い、指定した者の氏名・公職の種類、団体の名称・所在地などを記載する。指定の取消しや記載事項の変更があったときも、その都度届け出る必要がある。届出を経ない団体は資金管理団体としての扱いを受けない。

一般の政治団体と異なる規律

資金管理団体は政治団体として収支報告書の提出義務を負う点は共通だが、いくつかの点で一般の政治団体より重い、または特有の規律を受ける。指定をした公職の候補者からの寄附(本人資金の拠出)について別枠の扱いが定められるほか、資金管理団体が政治活動のために供する目的で一定の不動産を取得・保有することは制限される。これらは、政治家個人の資産形成や資金の不透明な滞留を防ぐ趣旨による。後援会・政党支部・政治資金団体といった他の政治団体類型とは目的と規律が異なるため、一人の公職者をめぐっても、これらの団体は別個に届け出て別個に収支報告を行う。

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