ジチテン

指導指示

読み:しどうしじ

別名:指示指導
意味

指導指示とは、生活保護法第27条にもとづき、福祉事務所長が被保護者に対し生活の維持・向上に必要な指導または指示を行う行為をいう。

生活保護で「指導指示に従わない」とは、どこまでの強さを持つのか。指導指示は、自立助長や適正な保護の実施のために福祉事務所長が被保護者に対して行う指導・指示で、就労や求職活動、収入申告、通院、転居などを内容とする。被保護者の自由を尊重し必要最小限度にとどめるべきものとされ、口頭による指導から始め、効果がない場合に文書による指示へ進むのが原則である。文書指示に正当な理由なく従わないときは、生活保護法第62条により保護の変更・停止・廃止という不利益処分の対象となりうるため、処分に先立って弁明の機会を付与するなどの適正手続を踏む必要がある。実務では、何をいつまでに行うかを具体的に示した文書指示の作成、履行状況の確認、不履行の場合の処分検討までが一連の流れとなり、指導が懲罰に転化しないよう自立助長の目的を見失わない運用が重要となる。

口頭指導から文書指示への段階

指導指示は、被保護者の自由を尊重し必要最小限度にとどめるべきものとされ、まず口頭による指導で改善を促し、効果がない場合に文書による指示へ進むのが原則である。文書指示は、何を・いつまでに・どのように行うかを具体的かつ実現可能な形で示す必要があり、抽象的・過大な内容は適切でない。内容は就労・求職活動、収入申告の履行、医療機関への受診(検診命令と併用される場合もある)、家計や生活の改善など、自立の助長に資する事項に限られ、被保護者の人格を否定するような指導は許されない。福祉事務所はケース診断会議や援助方針会議での検討を経て、指示の必要性と内容を組織的に決定する。

不履行と不利益処分・適正手続

文書による指示に被保護者が正当な理由なく従わない場合、生活保護法第62条にもとづき保護の変更・停止・廃止という不利益処分の対象となりうる。ただし保護の停止・廃止は被保護者の生活に重大な影響を及ぼすため、処分の前に弁明の機会を付与し、指示が適法・適正であったか、不履行に正当な理由がなかったかを慎重に確認する必要がある。処分に不服がある被保護者は審査請求を行うことができ、教示も適正に行う。指導指示はあくまで自立助長を目的とする手段であって、従わせること自体が目的化しないよう、支援と一体で運用する必要がある。

つながりのある用語

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