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市町村の一般廃棄物処理責任

読み:しちょうそんのいっぱんはいきぶつしょりせきにん

別名:市町村の処理責任別名:統括的責任
意味

市町村の一般廃棄物処理責任とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項に基づき、市町村が区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障なく処理しなければならないとする責務をいう。

区域内のごみ収集を民間委託や許可業者に任せている場合でも、その処理が滞ったり不適正に行われたりしたとき、最終的な責任は誰が負うのか。廃棄物処理法は、一般廃棄物家庭ごみ・し尿・事業系一般廃棄物)の処理を市町村の固有の事務と位置づけ、市町村に区域内の処理を完遂する責務を課している。これは産業廃棄物について排出した事業者自身が責任を負う排出事業者責任とは対照的な構造であり、一般廃棄物は排出者である住民ではなく市町村が処理主体となる点に特徴がある。この責務があるからこそ、市町村は一般廃棄物処理計画を定め(第6条第1項)、区域内で収集運搬・処分を行う民間業者に対し市町村長の許可を要求し(第7条)、許可は処理計画への適合を前提とする。委託に出した後も処理が適正に行われるよう監督する義務は市町村に残るため、近年は市町村が処理全体を統括する責任という意味で「統括的責任」とも呼ばれる。

排出事業者責任との役割分担

一般廃棄物と産業廃棄物では処理責任の所在が異なる。一般廃棄物は市町村が処理責任を負い(廃棄物処理法第6条の2第1項)、収集運搬・処分を行う民間業者は市町村長の許可を受ける必要がある(第7条)。一方、産業廃棄物は排出した事業者自身が最終処分に至るまで責任を負う排出事業者責任の原則がとられ(第3条・第12条)、業の許可権者は都道府県知事(政令市中核市は市長)である。同じ「廃棄物」でも、誰が処理の主体となり誰が許可を出すかが区分によって分かれるため、自治体の廃棄物行政では当該廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物かの判定(廃棄物該当性専ら物の扱い)が実務上の出発点となる。事業活動から出る紙くずや生ごみなどの事業系一般廃棄物は、事業者に排出責任がありつつも処理責任は市町村側にある中間的な位置づけで、有料化や許可業者への委託をめぐる調整が生じやすい。

許可制・処理計画との結びつき

市町村の処理責任は、区域内の一般廃棄物処理業を市町村長の許可にかからしめる根拠となる。廃棄物処理法第7条は、市町村が自ら処理する場合や市町村の委託を受けた者を除き、一般廃棄物の収集運搬・処分を業として行う者に市町村長の許可を義務づける。この許可は市町村が定める一般廃棄物処理計画(第6条第1項)への適合を前提とし、計画の達成に支障が生じない範囲でしか新規許可を出さない運用が認められている(許可は処理責任を果たすための裁量的判断と解されている)。区域内で処理を完遂する責任があるからこそ、市町村は処理量の見込みに応じて許可業者の数を調整でき、これが産業廃棄物の許可制(都道府県が需給調整を行わない)との制度的な違いを生んでいる。災害時には大量の災害廃棄物が一般廃棄物として市町村の処理責任の対象となるため、平時から災害廃棄物処理計画を備えておく必要がある。

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