ジチテン

社会教育主事

読み:しゃかいきょういくしゅじ

意味

社会教育主事とは、社会教育法に基づき都道府県および市区町村の教育委員会に置かれ、社会教育を行う者に対する専門的・技術的な助言と指導にあたる専門的職員である。

公民館図書館での講座、地域の学習活動、家庭教育支援といった学校外の学びを、行政の側から専門的に支える職が社会教育主事である。社会教育法第9条の2は、都道府県と市区町村教育委員会の事務局にこの職を置くと定め、同法第9条の3はその職務を「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える」ことと規定する。命令や監督ではなく助言・指導に徹する点が特徴で、住民や団体の自発的な学習活動を尊重する社会教育の理念を反映している。資格は大学での所定単位の修得や社会教育主事講習の修了などを経て得られ、有資格者を実際に主事へ充てるかは自治体の判断に委ねられるため、配置のばらつきが課題となってきた。学校教育の側で指導助言を担う指導主事に対し、学校外の社会教育を担うのが社会教育主事であり、両者は教育委員会事務局に置かれる専門的職員として対をなす。担当者にとっては、講座の企画や地域団体への支援を誰が専門的に担保するのかを定める基盤の職である。

設置の根拠と職務の範囲

社会教育主事は社会教育法第9条の2に基づき、都道府県および市区町村の教育委員会の事務局に置かれる。職務は同法第9条の3が定め、社会教育を行う者に対して専門的・技術的な助言と指導を与えることを中心とし、必要に応じて学校が行う社会教育に関する活動への助言も行う。ここで重要なのは、社会教育主事が住民や団体に対して命令・監督する立場ではなく、あくまで助言・指導にとどまる点である。これは、住民の自発性を基礎とする社会教育の理念に由来し、学習内容や活動への行政の不当な介入を避ける趣旨を含む。公民館・図書館・博物館での事業の企画運営、地域の学習プログラムの設計、社会教育関係団体への支援などが具体的な活動の場となる。

資格・配置の実態と社会教育士

社会教育主事となる資格は、大学で社会教育に関する所定の科目を修めること、または社会教育主事講習を修了することなどによって得られる。ただし有資格者を実際に主事の職へ充てるかは自治体ごとの判断に委ねられており、配置の有無や人数は団体によって大きな差がある。専門人材の確保が難しい市区町村では未配置のところもあり、社会教育行政の継続性を左右する論点となっている。2020年の社会教育法改正では、社会教育主事の養成課程・講習の修了者が名乗れる称号として社会教育士が新設された。社会教育士は行政職員に限らず、NPOや企業、学校など多様な場で社会教育の実践に関わる人材を想定したもので、有資格者の活躍の場を行政の外へ広げる狙いがある。

つながりのある用語

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