社会福祉主事とは、福祉事務所などで援護・育成・更生の措置に関する事務をつかさどる職員の任用資格として社会福祉法第18条・第19条が定める地位をいう。
福祉事務所のケースワーカーや査察指導員は、誰でも就ける職ではない。その任用の前提となるのが社会福祉主事である。社会福祉法第18条は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に社会福祉主事を置くと定め、第19条がその資格要件を列挙する。これは資格証が交付される免許ではなく、一定の要件を満たす者を当該職に任用してよいとする任用資格であり、生活保護法上の現業を行う所員(ケースワーカー)や指導監督を行う所員(査察指導員)は社会福祉主事であることを要するのが原則である。要件のうち最もよく使われるのが、大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する三科目以上を修めて卒業する経路で、ここから三科目主事の通称が生まれた。福祉職の専門性をめぐっては、社会福祉士という国家資格と、任用資格にとどまる社会福祉主事との位置づけの違いが論点になる。
任用資格の要件(社会福祉法第19条)
社会福祉主事は資格証の交付を受ける免許ではなく、特定の職に任用するための要件を満たした地位を指す任用資格である。社会福祉法第19条は資格要件として、大学・短大等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(いわゆる三科目)を三科目以上修めて卒業した者、都道府県知事の指定する養成機関・講習会の課程を修了した者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者などを列挙する。実務で最も多いのは大学等で三科目を履修して卒業する経路で、ここから三科目主事という通称が定着した。年齢は18歳以上で、人格・身体ともに事務の遂行に適することも要件とされる。
福祉事務所の現業体制における位置
社会福祉法第15条は福祉事務所に指導監督を行う所員(査察指導員)と現業を行う所員(現業員=ケースワーカー)を置くと定め、これらの所員は社会福祉主事でなければならないとする。生活保護をはじめ福祉六法に基づく措置事務の実施は、この社会福祉主事の任用資格を備えた現業員が世帯を訪問・調査し、査察指導員が指導監督する体制で担われる。任用資格にとどまり国家資格でない点で、専門職としての位置づけは社会福祉士・精神保健福祉士など名称独占の国家資格と区別される。福祉事務所の現業員に社会福祉士等の有資格者を充てる自治体も増えているが、法令上の最低要件は依然として社会福祉主事の任用資格である。
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