社会福祉審議会とは、社会福祉法第7条に基づき都道府県・指定都市・中核市に設置され、社会福祉に関する事項を調査審議する地方公共団体の附属機関をいう。
都道府県や指定都市が福祉施策を定めるとき、専門的・第三者的な意見をどこで得るのか、という問いに答えるのが社会福祉審議会である。社会福祉法第7条は、都道府県・指定都市・中核市に社会福祉審議会を必置とし、知事・市長の諮問に応じて、または自ら社会福祉に関する事項を調査審議すると定める。委員は社会福祉事業者、学識経験者、関係行政機関の職員などから議会の同意を得て知事・市長が任命する。審議会には専門分野ごとに身体障害者福祉専門分科会・民生委員審査専門分科会などの専門分科会が置かれ、施設の認可や民生委員の適格審査などの実務的な審査も担う。福祉に関する条例・計画の策定や重要施策の決定に専門的知見と第三者性を組み込む装置として、自治体の福祉行政の意思決定に組み込まれている。
設置義務と委員構成
社会福祉審議会は社会福祉法第7条により都道府県・指定都市・中核市に必置とされる附属機関である。市町村は任意設置にとどまる。委員は社会福祉事業に従事する者、社会福祉に関し学識経験のある者、関係行政機関の職員などのうちから、議会の同意を得て都道府県知事または市長が任命する。知事・市長の諮問に応じて社会福祉に関する事項を調査審議し、また関係行政庁に意見を具申することができる。福祉に関する条例・計画の策定や施設整備の方針など重要施策の決定にあたり、専門的知見と第三者性を意思決定に組み込む役割を担う。なお児童福祉に関する事項は、児童福祉法に基づく児童福祉審議会が別途審議する仕組みとなっており、両審議会は所管事項を分担する。
専門分科会による実務審査
社会福祉審議会には、社会福祉法施行令により身体障害者福祉専門分科会と民生委員審査専門分科会の設置が義務づけられ、必要に応じてその他の専門分科会を置くことができる。身体障害者福祉専門分科会は身体障害者手帳の交付に関する障害認定など専門的・技術的な審査を行い、民生委員審査専門分科会は民生委員の委嘱に関する適格性の審査を行う。これにより審議会は施策の調査審議という諮問機関としての機能だけでなく、個別の認定・審査という実務的機能も併せもつ。第三者的な専門機関が個別判断に関与することで、手帳交付や委員委嘱の客観性・公正性が担保される構造になっている。
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