社会福祉とは、児童・高齢者・障害者・低所得者など支援を要する者に対し、相談・サービス給付・施設利用などによって自立や生活の安定を図る、社会保障の一部門である。
自治体の福祉部局が所管する児童福祉・障害福祉・高齢者福祉・生活困窮者支援は、いずれも「社会福祉」という一つの部門にまとまる。職員にとっては、これらが金銭給付中心の社会保険・公的扶助と異なり、対人サービス(現物給付)を中心に据える点を押さえることが要点である。社会福祉の基本構造は社会福祉法が定め、福祉六法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法)が分野別の根拠法をなす。実施は福祉事務所・社会福祉協議会・社会福祉法人などが担い、サービス利用の仕組みは措置制度から契約制度へと転換してきた。対象者の状態に応じた個別の支援を提供する点に、保険事故や困窮という客観的事由で給付が決まる他部門との違いがある。
社会福祉の対象と根拠法
社会福祉は、児童・高齢者・障害者・ひとり親世帯・低所得者など、生活上の支援を要する者を対象とする部門である。基本的な枠組みは社会福祉法が定め、分野別には福祉六法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法)が根拠法をなす。給付の中心は金銭ではなく、相談援助・施設利用・在宅サービスなどの対人サービス(現物給付)であり、利用者の状態や生活課題に応じて個別に提供される点に特徴がある。実施体制は福祉事務所を中核に、社会福祉法人・社会福祉協議会・民生委員などが地域で担い、近年は分野横断の重層的支援体制整備事業へと広がっている。
措置から契約への転換
社会福祉のサービス利用は、かつて行政が利用の要否と内容を決定する措置制度を基本としていた。2000年前後の社会福祉基礎構造改革により、利用者が事業者を選び対等な立場で契約してサービスを受ける契約制度(介護保険・障害者総合支援法の支援費・自立支援給付など)へと転換した。これにより利用者の選択権と事業者間の競争が制度に組み込まれた一方、契約能力を欠く者の権利擁護(成年後見制度・日常生活自立支援事業)や、契約になじまない緊急保護(児童虐待・高齢者虐待への措置)では措置制度が併存して残る。自治体は契約制度の保険者・支給決定者であると同時に、措置の実施機関でもあり、案件の性質に応じて両制度を使い分ける。
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