専修学校とは、職業や実生活に必要な能力の育成または教養の向上を目的に、学校教育法に基づき組織的な教育を行う学校である。
看護・調理・美容や情報技術など、職業に直結する専門教育はどの学校種が担うのか。その受け皿が学校教育法に基づく専修学校である。修業年限1年以上、授業時数や生徒数など法令の要件を満たして都道府県知事の認可を受けて設置される。入学資格に応じて、中学卒業者を対象とする高等課程、高校卒業者を対象とする専門課程、入学資格を問わない一般課程の三課程に分かれ、専門課程を置く専修学校は通称で専門学校と呼ばれる。大学や高等学校といった一条校とは別系統の学校だが、所定の課程修了者には大学編入学資格や専門士・高度専門士の称号が認められるなど、進学・就職の接続が制度上整備されている。自治体にとっては私立専修学校の認可・指導や、修学支援の対象としての関わりが実務上の論点となる。
三課程と入学資格
専修学校は入学資格の違いにより三つの課程に区分される。高等課程は中学校卒業者等を対象とし、これを置く専修学校は高等専修学校と呼ばれる。専門課程は高等学校卒業者等を対象とし、これを置く専修学校が一般に専門学校と称される。一般課程は入学資格を特に定めず、広く教養や技能の向上を図る。いずれも学校教育法第124条以下に根拠を持ち、修業年限1年以上、年間の授業時数、常時40人以上の生徒数といった要件を満たして都道府県知事の認可を受ける。一条校である高等学校や大学とは別系統だが、課程に応じて上級学校への進学資格が接続される。
各種学校との違いと称号
専修学校は、同じく一条校以外の教育施設である各種学校よりも法令上の要件が厳格で、修業年限・授業時数・生徒数の基準を満たすことが認可の条件となる。これらの基準を満たさない教育施設は各種学校として位置づけられる。専門課程の修了者には専門士、4年制で一定の要件を満たす課程の修了者には高度専門士の称号が付与され、それぞれ大学・大学院への編入学や入学の資格に接続する。自治体は私立専修学校の認可・閉鎖の届出受理や運営指導を担い、高等専修学校は高等学校等就学支援金等の修学支援の対象にもなる。
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