ジチテン

選挙録

読み:せんきょろく

別名:選挙会録
意味

選挙録とは、公職選挙法第80条に基づき、選挙長が選挙会または選挙分会に関する顛末を記載して作成する記録である。選挙会の開催、当選人の決定、得票総数その他の事項を記す。

開票区から報告された得票を集計し、最終的に誰が当選人と決まったかという選挙の結末を残さなければ、当選の正当性を後から確かめられない。選挙録は、選挙長選挙会(複数の開票区にまたがる場合は選挙分会)の経過と結果を記録する公式の調書である。選挙会の開催日時、選挙立会人の氏名、各候補者・各名簿届出政党等の得票総数、当選人の氏名、繰上補充や按分の処理などを記載し、選挙立会人が署名する。当選人の決定は選挙会で行われ、その決定の根拠が選挙録に残る。記載された当選人には当選証書が付与され、選挙録は選挙争訟当選争訟で当選人決定の手続的正当性を立証する一次資料となる。

選挙会における当選人決定の記録

選挙録は、選挙会(または区域が広い選挙での選挙分会を束ねる選挙会)の経過を選挙長が記録する調書である。各開票区の開票管理者から報告された得票を集計した各候補者・各名簿届出政党等の得票総数、法定得票数の充足の有無、当選人の氏名、同点の場合のくじによる決定、比例代表における名簿順位や惜敗率に基づく当選人の確定などを記載する。選挙立会人が署名し、当選人決定が複数人の確認のもとで行われたことを担保する。選挙録に記録された当選人に対して当選証書が付与され、当選の効力の起点となる。当選人決定の手続は選挙の最終段階であり、記載の正確さが当選の効力に直結する。

投票録開票録との関係と保存

選挙録は、各投票所の投票録、各開票区の開票録を上流に持つ記録であり、これら三層の調書が整合して初めて選挙の全過程が再現できる。投票総数有効投票数・各候補者の得票総数が層をまたいで一致するかの検証は、票の過不足や集計誤りを発見する基本である。選挙録は開票録・投票録とともに一定期間保存され、選挙の効力や当選の効力が争われる選挙争訟・当選争訟において、当選人決定に至る手続が法令に従って行われたことを立証する。繰上補充により当選人が後から確定する場合にも、その根拠が選挙録に記録され、補充の正当性を裏づける。

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