意味
選挙人名簿抄本とは、選挙人名簿に登録された者の氏名・住所・生年月日などを投票区ごとに書き写した文書である。公職選挙法に基づき投票所での本人確認(名簿対照)や、候補者・政党による登録状況の確認に用いられる。
投票所で来場者が本当にその投票区の有権者かを照合するには、原本の選挙人名簿を持ち出すわけにいかない。選挙人名簿抄本は、原本から必要事項を投票区単位で書き写し、投票事務の現場で使えるようにした文書である。投票管理者の下で名簿対照係がこの抄本と投票所入場券を突き合わせ、二重投票や成りすましを防ぐ。
かつては紙の抄本が中心だったが、選挙人名簿の調製が磁気ディスクで認められて以降、抄本に代えて電子データを表示する方式(抄本に相当する電子的記録)を用いる団体が増えている。抄本は投票事務だけでなく、立候補や政党活動のために選挙人名簿の登録の有無を確認する縦覧・閲覧の場面でも交付・提示の対象となる。個人情報を多く含むため、閲覧できる目的・主体は公職選挙法で限定され、選挙管理委員会が管理する。
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