意味
選挙運動用通常葉書とは、候補者が選挙運動として有権者に郵送できる、公職選挙法で枚数と様式が定められた葉書である。法定の文書図画の一つで、選挙の種類ごとに無料で出せる枚数の上限が定められ、選挙管理委員会の証紙の貼付などにより管理される。
選挙運動で候補者が有権者へ直接届けられる文書は、無制限に許せば資力の差が結果を左右する。選挙運動用通常葉書は、この弊害を抑えるため枚数と方法を法で縛ったうえで、無料郵送を認める文書である。公職選挙法は選挙の種類(衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事・市区町村長・各議会議員など)ごとに発行できる枚数の上限を定め、上限内の葉書は郵便局で無料で差し出せる。
葉書には選挙管理委員会が交付する所定の記載・証紙等が必要で、これを欠くと法定外文書の頒布として選挙犯罪に問われうる。あて先は手書き・宛名書きのいずれでもよいが、戸別訪問の禁止との関係で配り方には制約がある。選挙運動用ビラやポスターと並ぶ法定の選挙運動用文書の一種で、枚数管理は選挙運動費用の収支報告とともに選挙の公正を担保する仕組みの一部をなす。
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