ジチテン

選挙運動用自動車

読み:せんきょうんどうようじどうしゃ

別名:選挙カー
意味

選挙運動用自動車とは、公職選挙法に基づき選挙運動のために使用される自動車をいい、候補者一人につき使用できる台数や乗車できる人数が制限されるほか、その経費の一部は選挙公営の対象となる。

選挙期間中に名前を連呼しながら走る車は、何台まで使え、誰が乗れるのか。公職選挙法はこの選挙運動用自動車について、候補者一人につき使用できる台数を原則一台に制限し、乗車できる運動員の数や運転手の扱いも定める。車上では連呼行為や、停止したうえでの街頭演説が認められるが、走行中の演説は認められない。車体には所定の表示をし、定数を超える腕章着用者を乗せることはできない。一定の要件を満たす選挙では、その使用に要する費用が選挙公営の対象となり、燃料費や賃借料が公費で負担される。実務では、選挙事務所と街頭演説の場所をつなぐ運行計画の中心に位置づけられ、台数・乗車人数・公費負担の限度額を管理しながら運用される。

台数・乗車人数の制限

選挙運動用自動車は、選挙運動の量的公平を保つため使用が厳しく制限される。候補者一人が使用できる台数は原則として一台に限られ、複数台を同時に走らせることはできない。自動車に乗車できるのは、候補者本人と運転手のほか、選挙管理委員会が交付する腕章を着用した一定数の運動員に限られ、定数を超える運動員を乗せて運動することは禁止される。車上で認められる選挙運動は連呼行為と、自動車を停止させたうえで行う街頭演説で、走行しながらの演説は認められず、停止しての演説に限られる。これらの制限を超えた使用は公職選挙法違反となるため、陣営は乗車人数と腕章の管理、走行・停止と演説の切り替えを運行管理として徹底する。

選挙公営による費用負担

選挙運動用自動車の使用に要する費用は、一定の要件のもとで選挙公営の対象となり、公費で負担される。負担の対象は、自動車の借入れ契約に基づく賃借料、燃料の代金、運転手の雇用に対する報酬などで、それぞれ一日あたりの限度額や選挙期間を通じた総額の上限が条例・法令で定められる。公費負担を受けるには、候補者があらかじめ選挙管理委員会に届け出て契約に基づき支出する必要があり、供託物が没収される得票に満たなかった候補者は公費負担を受けられない取扱いとなる場合がある。実務では、限度額を超える部分は候補者の自己負担となるため、賃借料や燃料費の単価が限度額に収まるよう契約を組み、選挙運動費用収支報告書に適正に計上する事務が陣営側に生じる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)