政党要件とは、政治団体が公職選挙法上の政党その他の政治団体として選挙運動や比例代表選挙への名簿届出を行うために満たすべき、所属国会議員数または得票率の基準をいう。
政治団体がすべて選挙制度上の政党として扱われるわけではなく、一定の規模を満たした団体だけが政党としての地位を得る。その基準が政党要件で、公職選挙法は、所属する国会議員が五人以上であること、または直近の国政選挙で有効投票総数の二パーセント以上を得たことのいずれかを満たす政治団体を、確認団体や名簿届出政党等として扱う。
この要件を満たすと、比例代表選挙への候補者名簿の届出、政見放送、確認団体としての政策の周知活動などが認められ、選挙運動の上で有利になる。なお政党助成法による政党交付金の交付対象となる政党の要件も、ほぼ同様の基準で定められている。政治団体一般や、要件を満たさない諸派と対比される地位であり、新規参入する団体にとっては要件の充足が大きな関門となる。
政党要件の基準と効果
公職選挙法は、政治団体のうち一定の規模の基準を満たすものに、選挙運動や比例代表選挙への参加について特別の地位を与える。基準は、所属する衆議院議員または参議院議員が五人以上であること、または直近の衆議院議員総選挙の小選挙区・比例代表のいずれか、もしくは参議院議員通常選挙の選挙区・比例代表のいずれかで全国の合計で有効投票総数の百分の二以上の得票があったこと、のいずれかである(公職選挙法第86条の2、第86条の3、確認団体については各選挙の規定)。これを満たす政治団体は、衆議院・参議院の比例代表選挙に候補者名簿を届け出ることができ、政見放送や選挙運動用ポスター・ビラの取扱いでも優遇され、選挙時には確認団体として政策の周知活動を行える。政党助成法による政党交付金の交付対象となる政党の要件もほぼ同一の基準(国会議員五人以上または得票率二パーセント以上)で定められており、政党としての公的な地位と財政支援がこの基準を軸に組み立てられている。
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