ジチテン

政党助成法

読み:せいとうじょせいほう

別名:政党交付金
意味

政党助成法とは、国が政党に対し政党交付金を交付してその政治活動を助成するための要件・手続・使途の公開を定めた法律(平成六年法律第五号)である。

政党の活動を支える資金を企業・団体献金に依存させず、国費で一定割合を賄うべきだという議論から生まれたのが政党助成の仕組みであり、その根拠法が政党助成法である。国は毎年、国民一人あたり二百五十円を基準として算定した総額の政党交付金を、所属国会議員数と得票数の割合に応じて各政党へ交付する。

交付を受けられるのは、所属国会議員が五人以上であるか、直近の国政選挙で得票率二パーセント以上を得た政党に限られ、この要件は公職選挙法政党要件とほぼ重なる。交付金を受ける政党は政党交付金使途等報告書を総務大臣に提出し、収支が公開される。企業・団体献金の規制強化と引き換えに導入された経緯があり、政治資金規正法による資金規制と一体で政治資金の透明化を図る制度である。地方議員はこの交付対象ではなく、あくまで政党本部・支部を通じた国政レベルの助成である点に注意を要する。

交付額の算定と要件

政党助成法は、国が政党の政治活動を助成するため毎年度政党交付金を交付する仕組みを定める(平成六年法律第五号)。交付金の総額は、人口に基準額二百五十円を乗じて算定され、各政党への配分は議員数割(所属する衆参両院議員の数)と得票数割(直近の国政選挙の得票総数)の二つの基準を組み合わせて決まる。交付を受けられる政党は、所属国会議員が五人以上であるか、または直近の衆議院議員総選挙もしくは参議院議員通常選挙で全国で有効投票総数の百分の二以上を得たもので、この基準は公職選挙法上の政党要件とほぼ同一である。要件を満たす政党は毎年一月一日を基準日として届出を行い、四回に分けて交付を受ける。

使途の公開と政治資金規制との関係

政党交付金の交付を受けた政党は、その使途を明らかにするため政党交付金使途等報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならない。報告書は公開され、国費を原資とする資金の流れを国民が検証できる。政党助成法は、企業・団体献金への依存を弱めるという政治改革の文脈で、政治資金規正法の規制強化と引き換えに導入された経緯を持つ。すなわち献金の規制と国費による助成を組み合わせて政治資金の透明化を図る制度設計であり、政治資金規正法による収支報告と政党助成法による交付金報告が、政党の資金を二本立てで規律する。交付対象は国政政党であり、地方議会議員個人や地方限定の政治団体は交付を受けない。

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