ジチテン

成年後見人

読み:せいねんこうけんにん

意味

成年後見人とは、判断能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所の後見開始の審判によって選任され、本人に代わって財産管理や身上監護を行う者をいう。民法に基づく法定後見の三類型のうち、最も判断能力の低下した人を対象とする後見類型で選任される。

認知症や知的障害などで判断能力を失った人は、預貯金の管理や契約、福祉サービスの利用といった法律行為を自分では適切に行えず、放置すれば財産を失ったり必要な支援を受けられなかったりする。成年後見人は、こうした人に代わって法律行為を担い、その権利と暮らしを守る役割を負う。

成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判とともに選任する。本人や配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などには市町村長も選任の申立てができる。選任されると、財産の管理に関する包括的な代理権と、本人がした不利益な契約を取り消す取消権を持ち、本人の生活・療養看護に配慮しながら事務を行う。誰が後見人になるかは家庭裁判所が事案に応じて判断し、親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や、研修を受けた市民後見人が選ばれることもある。判断能力の低下の程度が後見ほどではない場合には、保佐人・補助人が選任され、与えられる権限の範囲が後見人より限定される点で区別される。

後見人の権限と職務の範囲

成年後見人は、本人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を持つ。預貯金や不動産の管理、収入・支出の管理、福祉サービスや入院の契約締結などを本人に代わって行い、本人が単独でした不利益な法律行為を取り消すこともできる(日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外)。あわせて、本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、本人の意思を尊重し心身の状態や生活の状況に配慮して行う身上配慮義務を負う。ただし後見人の職務は法律行為が中心であり、実際の介護や家事といった事実行為そのものを行う義務はない。後見人は家庭裁判所の監督に服し、財産目録の作成や定期的な事務報告が求められ、必要に応じて家庭裁判所が成年後見監督人を選任して後見事務を監督する。

保佐・補助との違いと市町村長申立て

成年後見人は、法定後見の三類型のうち、判断能力を欠く常況にある人を対象とする後見類型で選任される者であり、判断能力が著しく不十分な人に付される保佐人、不十分な人に付される補助人とは、与えられる権限の範囲が異なる。後見人が広範な代理権・取消権を当然に持つのに対し、保佐人・補助人の権限は特定の重要な行為に限定され、本人の自己決定をより尊重する設計となっている。福祉実務で重要なのが市町村長申立てである。後見開始の審判は本人や親族が申し立てるのが原則だが、身寄りがない、あるいは親族の協力を得られない高齢者・障害者については、市町村長が申立権を行使でき、これにより後見人の選任につなげる。とりわけ親族による申立てが期待できないケースでは、市町村長申立てと市民後見人の養成が、地域で成年後見制度を機能させる両輪となっている。

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