ジチテン

生活相談員

読み:せいかつそうだんいん

意味

生活相談員とは、特別養護老人ホームやデイサービス等の介護保険施設・事業所に配置され、利用者・家族の相談対応、入退所・利用開始の調整、ケアマネジャーや医療機関との連絡調整などの相談援助を担う職員をいう。

デイサービス特別養護老人ホームの指定基準を確認する際、介護職員や看護職員とならんで配置が問われるのが生活相談員である。生活相談員は、利用者の入所・利用開始から退所までの相談に応じ、家族との面談、契約や利用調整、苦情対応、地域や医療機関との連絡調整など、ケアそのものではなく利用者の生活を支える相談援助の窓口を担う。資格要件は介護保険法令上は社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事任用資格等を基本としつつ、都道府県の条例で同等以上と認める範囲が定められており、自治体ごとに認める資格の幅が異なる点に注意がいる。特別養護老人ホームや通所介護では利用定員に応じた配置が運営基準で義務づけられ、配置が満たされないと基本報酬の算定要件を欠く。担当者が運営指導で確認するのは、生活相談員の員数と資格要件、そして相談記録や個別支援の実態が伴っているかである。

配置基準と資格要件の自治体差

生活相談員は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護等の運営基準で配置が義務づけられた相談援助職である。配置数は施設・事業所の種別と利用定員に応じて定められ、たとえば通所介護では、サービス提供時間帯に利用者の数に応じた員数を置かなければならない。資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格を基本とするが、これに加えて「同等以上の能力を有すると認められる者」の範囲を都道府県・市町村が条例で定めるため、介護福祉士や一定の実務経験者を認めるかどうかは自治体によって異なる。指定申請や運営指導では、配置された生活相談員がその自治体の定める資格要件を満たしているかの確認が要点となる。

業務範囲とケアマネ現業員との違い

生活相談員の業務は、利用者・家族からの相談受付、利用開始・入退所の調整、契約や重要事項の説明、苦情・要望への対応、地域の関係機関や医療機関との連絡調整など多岐の相談援助に及ぶ。サービス提供の計画そのものを作るケアマネジャー(介護支援専門員)や、実際の介護を行う介護職員とは役割が分かれ、生活相談員は施設・事業所の生活面の相談窓口として機能する。名称が似た職に生活保護の現業員(ケースワーカー)や相談支援専門員があるが、これらは制度も配置根拠も異なる別の職であり、生活相談員はあくまで介護保険のサービス事業所に固有の職として区別される。相談記録や個別の支援経過が業務の証跡となるため、記録の整備が報酬算定・運営指導の両面で問われる。

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