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産業廃棄物処理業の許可の取消し

読み:さんぎょうはいきぶつしょりぎょうのきょかのとりけし

別名:産廃許可取消し別名:処理業許可取消
意味

産業廃棄物処理業の許可の取消しとは、廃棄物処理法第14条の3の2に基づき、欠格事由の発生や法令違反のあった処理業者に対し、都道府県知事等がその事業を行う許可を将来に向かって失効させる行政処分である。

不法投棄や名義貸しを行った業者をどう市場から排除するかという場面で、許可取消しは最も重い制裁手段として機能する。廃棄物処理法は、許可業者が欠格事由に該当するに至ったとき、または不正の手段で許可を受けたときなどには知事等が必ず許可を取り消さなければならない必要的取消しを定め、これらに至らない違反については事業停止命令にとどめるか取り消すかを知事の裁量に委ねる。取消しを受けると当該許可は効力を失い、処理中の廃棄物の扱いや顧客である排出事業者の委託先確保が問題となる。さらに役員が欠格事由に触れて取り消された場合、その役員が関与する他の許可や同一グループの許可にも欠格の連鎖が及ぶ仕組みがあり、一つの違反が広範囲の許可失効を招くことがある。処分は不利益処分であるため、行政手続法に基づく聴聞を経て行われ、業者は取消処分に対し審査請求取消訴訟で争うことができる。

必要的取消しと裁量的取消し

廃棄物処理法第14条の3の2は、産業廃棄物処理業者に対する許可取消しを必要的取消しと裁量的取消しに分ける。役員等が欠格事由に該当するに至ったとき、不正の手段で許可を受けたとき、業務停止命令に違反したときなどは、知事等が許可を取り消さなければならない必要的取消しである。一方、処理基準委託基準に違反したものの必要的取消事由には至らない場合は、事業停止命令を出すか許可を取り消すかを知事が裁量で選択する。必要的取消しを法定したのは、暴力団排除や悪質業者の確実な排除という政策目的を行政裁量に左右されずに貫徹するためであり、欠格事由の範囲が累次の法改正で拡大されてきた。

欠格の連鎖と聴聞手続

許可取消しで実務上重いのは、役員の欠格を起点とする取消しの波及である。ある法人の役員が罰金以上の刑などで欠格事由に該当すると、その法人の許可が取り消され、さらにその役員が他の処理業者の役員を兼ねていれば、当該他社の許可も欠格事由の発生として取消しの対象になりうる。これにより一人の役員の違反が複数の許可を連鎖的に失効させる。取消しは不利益処分にあたるため、知事等は行政手続法に基づき事前に聴聞を実施し、業者に弁明と証拠提出の機会を与えなければならない。処分後は審査請求や取消訴訟による救済が用意され、取消しの効力を争う間の執行停止が申し立てられることもある。

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