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産業廃棄物処理施設の設置許可

読み:さんぎょうはいきぶつしょりしせつのせっちきょか

別名:産廃処理施設設置許可別名:施設設置許可
意味

産業廃棄物処理施設の設置許可とは、廃棄物処理法第15条に基づき、一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置しようとする者が、施設の構造や処理能力を審査したうえで都道府県知事等から受けなければならない許可である。

焼却炉や最終処分場を新設・増設したい事業者は、まず施設の許可を取らなければならず、業の許可とは別個の手続である点で実務がつまずきやすい。廃棄物処理法第15条第1項は、政令で定める規模・種類の中間処理施設および最終処分場を設置する場合に都道府県知事等の許可を義務づけ、無許可設置には罰則がかかる。申請にあたっては施設の位置・構造・処理方式・維持管理計画を記した申請書に加え、設置場所の周辺の生活環境に及ぼす影響を予測・評価した生活環境影響調査の結果書を添付する。知事は申請書類と影響調査書公告縦覧に付し、利害関係者の意見書提出や専門的知識を有する者の意見聴取を経て審査する。許可後に施設の構造や処理方式を変える場合は同法第15条の2の6に基づく変更許可が必要で、軽微な変更届出で足りる。

業の許可との二段階構造

産業廃棄物処理を事業として行うには、施設そのものの設置許可(廃棄物処理法第15条)と、処分業の許可(同法第14条)という性格の異なる二つの許可が要る。前者は物としての施設が技術上の基準に適合するかを審査し、後者は申請者が欠格事由に該当せず適正に業を遂行する能力・経理的基礎を持つかを審査する。焼却施設や最終処分場を自ら設置して処分業を営む場合は両方を取得する必要があり、片方だけでは操業できない。設置許可を受けた施設は、使用前に同法第15条の2第5項の使用前検査に合格して初めて使用でき、操業開始後も維持管理基準の遵守と維持管理状況の記録・閲覧が義務づけられる。

生活環境影響調査と縦覧手続

設置許可申請の中核は、施設の稼働が周辺の大気・水質・騒音・振動・悪臭などに及ぼす影響を事前に予測・評価する生活環境影響調査である。事業者はこの調査結果書を申請書に添付し、知事は申請内容を公告して関係市町村長の意見を聴くとともに、申請書類を公衆の縦覧に供する。利害関係者は縦覧期間内に生活環境保全上の見地から意見書を提出でき、知事は専門的事項について環境分野の有識者の意見も聴く。この手続は施設立地をめぐる紛争を行政審査の段階で吸収する役割を持ち、最終処分場のように影響が長期に及ぶ施設ほど周辺住民の関心が高い。

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