ジチテン

参加差押

読み:さんかさしおさえ

意味

参加差押とは、滞納者の財産について既に他の機関による滞納処分としての差押えがされている場合に、徴収職員が当該執行機関に対して行う、交付要求としての効力に加えて先行する差押えが解除されたときに自らの差押えへ移行する効力をもつ手続をいう。

滞納者の不動産や債権が、他の地方団体や国によって既に滞納処分で差し押さえられていることがある。同じ財産を二重に差し押さえることはできないため、後から徴収する地方団体は参加差押という手続で配当に加わる。参加差押は、交付要求と同じく換価代金の配当を求める効力をもつとともに、先行する差押えが取り消されたり解除されたりしたときには、その時点で自らの差押えへと移行する点に特徴がある。つまり、ただ配当を待つだけの交付要求よりも一歩進んで、先行差押えが消えた場合に差押えの地位を引き継げる強い手続である。徴収担当は、対象財産に対する先行手続が滞納処分かどうかを確認し、滞納処分であれば参加差押を選択して配当順位と差押えの地位を確保する。

交付要求としての効力と差押えへの移行

参加差押は、地方税法国税徴収法の例によるとする滞納処分の手続のうち、他の機関の滞納処分によって差押えがされている財産に対して行うものである。参加差押をした徴収職員は、その財産の換価代金から滞納税の配当を受けられる(交付要求としての効力)うえ、先行する差押えが解除・取消し等によって効力を失ったときには、参加差押をした時点にさかのぼって自らが差押えをしたものとして扱われる。これにより、配当への参加にとどまらず、先行手続が消えても差押えの地位を失わずに換価へ進める点で交付要求より効力が強い。対象が滞納処分以外の強制換価手続(強制執行・競売・破産等)の場合は参加差押ができず、交付要求によることになる。

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