ジチテン

最終処分

読み:さいしゅうしょぶん

別名:埋立処分
意味

最終処分とは、再生利用や焼却等の中間処理を経てなお残る廃棄物を、埋立てや海洋投入により自然界へ最終的に還す処理をいい、廃棄物処理法上は原則として埋立処分を指す。

「うちの市のごみは最終的にどこへ行き、埋立地はあと何年もつのか」は、清掃部局が施設整備計画を立てる際に必ず突き当たる問いである。最終処分とは、リサイクルや焼却といった中間処理を経てもなお残る焼却灰・不燃物などを、最終処分場に埋め立てて自然界へ還す処理を指す。廃棄物処理法は処理の流れを収集運搬・中間処理・最終処分の段階で捉え、最終処分は資源化も減量もできない最後の受け皿に位置づけられる。最終処分量は中間処理での減容・資源化が進むほど小さくなるため、3Rの推進度を測る指標としても用いられる。最終処分場の残余容量は逼迫しており、全国の残余年数は産業廃棄物一般廃棄物とも限られるため、新規立地の難しさと相まって、自治体には焼却灰の溶融スラグ化やエコセメント原料化による減量・再資源化が強く求められる。一般廃棄物では自区内処理の原則が基本だが、最終処分場をもたない市町村広域処理や民間処分場への委託で対応する。

処理体系における最終処分の位置と種類

廃棄物処理法は、廃棄物の処理を収集運搬・中間処理・最終処分の段階で構成し、最終処分はこれ以上の資源化・減量ができない廃棄物を自然界へ還す最終段階に位置づけられる。最終処分の方法は埋立処分と海洋投入処分に大別されるが、海洋投入はロンドン条約等により極めて限定され、実務上は埋立処分が中心である。埋立先となる最終処分場は、埋め立てる廃棄物の性状に応じて、有害物質を含む特別管理産業廃棄物等を対象とする遮断型、有機物等を含み浸出水処理を要する管理型、化学的に安定した廃棄物を対象とする安定型の三類型に区分される。中間処理で焼却・破砕・脱水等を行うほど最終処分量は縮減されるため、最終処分量の多寡は中間処理・資源化の到達度を映す指標となる。

最終処分量の削減と残余容量の制約

最終処分場の残余容量は新規立地が住民合意の面で困難なことから全国的に逼迫しており、残余年数の確保は廃棄物行政の構造的課題である。このため最終処分量の削減が一貫した政策目標とされ、焼却灰の溶融スラグ化、飛灰の山元還元、エコセメントの原料利用といった資源化技術により、埋め立てる量そのものを減らす取組が進む。一般廃棄物については、その処理を市町村が自らの区域内で完結させる自区内処理の原則が基本に置かれるが、処分場をもたない市町村は近隣自治体との広域処理や民間の管理型処分場への委託で対応する。産業廃棄物では排出事業者責任の下、委託基準に従って許可を受けた処分業者へ委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で最終処分の終了までを確認することが義務づけられる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)