ジチテン

再商品化

読み:さいしょうひんか

意味

再商品化とは、分別収集された廃棄物を、製品の原材料または製品そのものとして利用できる状態にすることをいう。

容器包装リサイクル法を読むと、リサイクルではなく「再商品化」という言葉が繰り返し出てくる。これは、分別収集した廃棄物を製品の原料や製品として使える形に戻すことを指す法令用語で、容器包装リサイクル法と食品リサイクル法の根幹をなす概念である。容器包装リサイクル法では、市区町村が家庭から分別収集したペットボトルやプラスチック容器を、指定法人が再商品化事業者に引き渡し、再生樹脂や化学原料に戻す。この再商品化にかかる費用を、製品を売り出した特定事業者が拡大生産者責任に基づいて負担する点が制度の肝となっている。再商品化は、エネルギー回収を原則として含まず、あくまで「もの」として再生することを求める語であり、熱回収まで含む再資源化より対象が狭い。どこまでを再商品化と認めるかは制度ごとに定められ、容器包装リサイクル法では材料リサイクルと、油化・ガス化などのケミカルリサイクルが認められている。

容器包装リサイクル法における役割分担

再商品化を理解する鍵は、容器包装リサイクル法が定める三者の役割分担にある。住民(消費者)は容器包装を分別して排出し、市区町村は分別収集してベール状に圧縮・保管する。そして特定事業者(容器を利用・製造する事業者)が、再商品化にかかる費用を負担する。実際の再商品化作業は、日本容器包装リサイクル協会(指定法人)が入札で選んだ再商品化事業者が担う。この仕組みは、収集までを公(市区町村)が、再生の費用を生産者が負う形で拡大生産者責任を部分的に具体化したものである。市区町村にとっては、分別収集の質を高めて異物の少ないベールを作ることが、再商品化を円滑に進める前提となる。異物が多いと再商品化事業者の選別負担が増し、引取りを拒まれることもある。

材料リサイクルとケミカルリサイクル

容器包装リサイクル法の再商品化には、大きく分けて材料リサイクルとケミカルリサイクルの二つの手法がある。材料リサイクルは、廃プラスチックを破砕・洗浄・溶融して再生樹脂やペレットに戻し、再びプラスチック製品の原料にする手法である。ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に分解し、油化・ガス化・コークス炉化学原料化などによって化学原料や還元剤に戻す手法をいう。容器包装リサイクル法ではこの二手法が再商品化として認められ、入札では材料リサイクルに一定の優先枠が設けられてきた。ただし材料リサイクルは品質確保のための選別で残渣が出やすい一方、ケミカルリサイクルは安定して大量処理ができるという特徴があり、どちらをどこまで優先するかは費用対効果と資源循環の質をめぐって繰り返し議論されている。

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