ジチテン

催告

読み:さいこく

別名:催告書
意味

催告とは、地方税や使用料等の滞納者に対し、督促状の送付後も納付がない場合に、差押え等の滞納処分に先立って任意に納付を促す行為であり、法定の手続ではない。

督促状を送っても納付がない滞納者に、いきなり差押えへ進む前に何ができるか。徴収担当者が日常的に行うのが催告である。督促が地方税法に基づく行政処分で時効更新の効果を持つのに対し、催告は法律上の義務づけのない任意の働きかけであり、文書(催告書・最終催告書)・電話・臨戸といった形で行う。法的効果は限定的だが、民法第150条により催告から6か月以内に裁判上の請求等を行えば時効の完成を猶予でき、滞納整理上の時効管理に意味を持つ。実務では督促と催告の発送記録は、後の滞納処分の停止不納欠損の判断において「徴収の努力を尽くした証跡」として残す。督促との法的性格の違い(処分か任意か・時効更新か完成猶予か)を取り違えると、差押えの前提を欠いたり時効管理を誤ったりするため、徴収事務の入口で必ず弁別する。

督促と催告の使い分け

督促は地方税法第329条等に根拠を持つ行政処分で、納期限後一定期間内の発送が義務づけられ、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないと差押えに進める(滞納処分の前置手続)。発送により時効は更新(旧称・中断)される。一方の催告は法律上の根拠を要しない任意の納付勧奨で、発送義務も差押えの前置効もない。両者を混同して督促を省き催告だけで差押えに進むと手続を欠くため、徴収担当は「督促=法定処分・差押えの前提、催告=任意の働きかけ」と整理して運用する。文書では最終催告書・催告書のほか、差押予告(差押えを予告する催告)の形をとることも多い。

催告と時効管理

催告は民法第150条の「催告」に当たり、催告のときから6か月を経過するまでの間は時効が完成しない(完成猶予)。ただし完成猶予中に再度催告しても効力は重複せず、6か月以内に裁判上の請求・差押え等の確定的な時効更新事由へ移行しないと時効は完成する。徴収実務では、督促による時効更新の効果が及ばない局面(再度の働きかけ局面)で催告を時効完成の引き延ばしに用いるが、あくまで一時的な猶予にとどまる点を踏まえ、差押えや交付要求といった更新事由へつなぐ計画を併せて立てる。

つながりのある用語

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