ジチテン

災害共済給付

読み:さいがいきょうさいきゅうふ

別名:災害共済給付制度
意味

災害共済給付とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、同センターが学校の管理下における児童生徒等の負傷・疾病・障害・死亡について、災害共済給付契約により医療費・障害見舞金・死亡見舞金を給付する制度である。

授業中や部活動中に児童生徒がけがをしたとき、その治療費は誰が負担するのか。学校管理下の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が運営する災害共済給付がその受け皿となる。学校の設置者が同センターと災害共済給付契約を結び、保護者の同意のもとで掛金を負担して加入する仕組みで、義務教育諸学校・高等学校・幼稚園保育所等の児童生徒等が広く対象となる。

給付の対象は学校の管理下で生じた負傷・疾病、それにより生じた障害、死亡である。授業中や学校行事、休憩時間、登下校の通常の経路上での事故などが「学校の管理下」に含まれ、医療費は健康保険等での自己負担相当に一定割合を加えた額が、障害には障害見舞金、死亡には死亡見舞金が支給される。

実務上は、けがが発生した際に学校が災害報告と医療費請求の事務を行い、設置者である教育委員会等を経由してセンターへ請求する。掛金の額や保護者負担の割合、給付の範囲は制度上定められており、学校保健の担当者や学校事務職員が日常的に扱う給付事務である。

「学校の管理下」の範囲

災害共済給付の対象となるのは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法および同法施行令の定める「学校の管理下」で生じた災害である。具体的には、教育課程に基づく授業中、学校の教育計画に基づく課外指導(部活動等)中、休憩時間や学校の定めた特定時間中、通常の経路・方法による通学(登下校)中、学校外で授業等が行われる場合のその場所への往復中などが含まれる。どの事故が管理下に当たるかの判断が給付の可否を分けるため、発生時の状況の記録が請求事務の前提となる。

給付の種類と請求事務

給付は医療費、障害見舞金、死亡見舞金などからなる。医療費は、健康保険等の療養に要する費用の額が一定額以上の場合に、その自己負担相当額に見舞金的な一定割合を加えて支給される。請求は、学校が医療等の状況を証する書類を整え、学校の設置者を経由して日本スポーツ振興センターへ行う。掛金は設置者が支払い、その一部を保護者が負担する取扱いが一般的で、低所得世帯等への減免の仕組みも設けられている。学校事故をめぐっては設置者の損害賠償責任とは別の制度として、過失の有無を問わず定型的に給付される点に特徴がある。

つながりのある用語

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