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災害弔慰金の支給等に関する法律

読み:さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつ

別名:災害弔慰金法
意味

災害弔慰金の支給等に関する法律とは、昭和48年(1973年)制定の、自然災害で死亡した住民の遺族への災害弔慰金、重度障害を負った住民への災害障害見舞金、被災世帯への災害援護資金の貸付けを市町村が行う仕組みを定めた法律である。

災害で家族を失った遺族や、負傷して生活基盤を失った世帯に、市町村はどんな根拠でいくら支給できるのか。その答えを一つの法律にまとめたのが災害弔慰金の支給等に関する法律であり、死亡への弔慰金、重度障害への見舞金、生活再建のための貸付けという3本の給付を市町村の事務として定める。

伊勢湾台風後の議員立法を源流に、1973年に制定された。災害弔慰金は生計維持者の死亡で最高500万円、その他の死亡で250万円を上限とし、財源は国2分の1・都道府県4分の1・市町村4分の1で分担する。災害障害見舞金は重度障害に、災害援護資金は所得制限のもとで最高350万円の低利貸付けに充てられる。住家の被害に着目して給付する被災者生活再建支援法とは目的と要件が分かれ、人の死亡・負傷に着目するこの法律と組み合わさって被災者の暮らしを支える。実務で難しいのは、建物倒壊などの直接死ではなく避難生活の負担で亡くなる災害関連死の扱いで、市町村は審査会を設けて災害との因果関係を認定する。

3つの給付の役割分担

この法律は性格の異なる3つの給付を定める。①災害弔慰金は自然災害で死亡した住民の遺族への給付で、生計を主に維持していた者の死亡なら500万円、その他なら250万円を上限とする。②災害障害見舞金は災害で重度の障害を負った住民への給付。③災害援護資金は被災世帯への低利貸付け(最高350万円・償還期間10年)であり、給付の①②と異なり返済を前提とし所得制限がかかる。弔慰金・障害見舞金は国2分の1・都道府県4分の1・市町村4分の1、援護資金は原資を国3分の2・都道府県または指定都市3分の1が負担する。市町村は条例を定めて支給事務を担い、対象災害は政令で定める一定規模以上の自然災害に限られる。

災害関連死の認定という難所

弔慰金の支給では、死亡が対象災害によるものかの確認が要る。判断が難しいのは、建物倒壊等による直接死ではなく、避難生活の負担や持病の悪化で亡くなる災害関連死である。関連死も弔慰金の対象となりうるが因果関係の判断が難しいため、市町村は弁護士・医師らで構成する災害弔慰金等支給審査会を設けて認定することが多い。東日本大震災や熊本地震では関連死の認定数や判断のばらつきが論点となった。同じ被害でも市町村ごとに認定基準が分かれると遺族間の不公平を招くため、審査の体制づくりと認定の考え方の共有が市町村の課題となる。

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