流域下水道とは、下水道法第2条第4号に基づき、複数の市町村にまたがる流域を単位として都道府県が幹線管渠と終末処理場を整備・管理し、各市町村の公共下水道から集めた下水を集約処理する下水道である。
「自分の市の下水道は市が処理場まで持つのか、それとも県の処理場へ送るのか」を分けるのが流域下水道である。市街地ごとに市町村が完結して整備する公共下水道に対し、流域下水道は一級・二級河川などの流域単位で複数市町村の汚水をまとめ、都道府県が幹線管渠と終末処理場を整備・管理する。これに管渠を接続する市町村側の下水道は「流域関連公共下水道」と呼ばれ、市町村が面整備を、都道府県が幹線と処理を分担する二層構造になる。処理場を個々の市町村が単独で持つよりも、施設を集約して規模の経済を働かせ、放流先の水質保全を流域全体で図れる利点がある。建設費は国庫補助のほか都道府県と関係市町村が負担を分担し、市町村は流域下水道への汚水量に応じた維持管理負担金を都道府県へ支払うのが一般的である。人口減少下では、単独処理から流域への接続替えや、近接する処理区の統合といった広域化・共同化の選択肢としても検討される。
公共下水道との役割分担
流域下水道は、複数市町村の下水を流域単位で集約処理するために都道府県が整備・管理する下水道であり、市街地ごとに市町村が完結整備する公共下水道と役割が分かれる。流域下水道に接続する市町村側の下水道は「流域関連公共下水道」と呼ばれ、市町村が宅地から管を引く面整備を、都道府県が幹線管渠と終末処理場の整備・運転を担う二層構造をとる。これにより、各市町村が個別に処理場を持つ単独公共下水道に比べ、施設を集約して建設・維持の費用を抑え、放流水質を流域全体で管理できる。費用面では、建設に国庫補助が入るほか都道府県と関係市町村が負担を分担し、供用後は市町村が流入汚水量に応じた維持管理負担金を都道府県へ納める仕組みが一般的である。
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