旅館業法とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業の許可・衛生基準などを定め、宿泊者の利益保護と公衆衛生の確保を図る法律をいう。
民泊やゲストハウスの開業相談を受けた保健衛生・観光担当が、まず適用関係を確かめる法律が旅館業法である。旅館業法は宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業と定め、都道府県知事(保健所設置市等では市長)の許可を受けなければ営業できないものとする。営業の種別は2018年改正で従来の旅館・ホテル・簡易宿所・下宿の4種から、旅館・ホテル営業に統合した3区分に整理された。許可に当たっては客室の数や広さ、換気・採光・防湿、フロントや入浴設備など構造設備の基準を満たす必要があり、学校等の周辺では設置に制限がかかる場合がある。住宅宿泊事業法に基づく民泊は年間提供日数が180日以内なら届出で足り旅館業の許可を要しないが、これを超えると旅館業の許可が必要となるため、自治体は両制度の適用区分の判断と無許可営業への指導を担う。観光振興と地域の衛生・治安の両面から、宿泊施設の量と質を支える基礎的な法律である。
営業種別と許可制
旅館業法は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業とし、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を要する許可制をとる。営業の種別は、2018年の改正で旅館営業とホテル営業が旅館・ホテル営業に統合され、簡易宿所営業、下宿営業と合わせた3区分となった。簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造の施設で、ゲストハウスやカプセルホテルが該当する。許可の審査では、客室数・延床面積・換気採光・入浴設備・洗面設備などの構造設備基準への適合が問われ、施設の所在地が学校や児童福祉施設の周辺にある場合は、教育上の配慮から都道府県等が意見を述べ設置が制限されることがある。許可後も衛生措置の遵守が求められ、違反には改善命令や許可の取消しがある。
民泊・他制度との適用区分
宿泊事業には旅館業法のほかに、住宅宿泊事業法(民泊新法)と国家戦略特区の特区民泊があり、自治体はどの制度が適用されるかの区分判断を担う。住宅宿泊事業法に基づく届出民泊は、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えない範囲であれば届出で営業でき、旅館業の許可を要しない。180日を超えて反復継続して営業する場合は旅館業(多くは簡易宿所営業)の許可が必要となる。特区民泊は国家戦略特区の区域で条例を定めた自治体において、一定の滞在日数要件のもとで認定を受けて営む仕組みである。無許可・無届で宿泊料を取って営業する違法民泊は旅館業法違反となり、保健所が中止命令や告発で対応する。観光客の増加と空き家活用のなかで、3制度の適用区分の整理と指導監督が自治体の実務課題となっている。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)