ジチテン

労働基準監督署

読み:ろうどうきじゅんかんとくしょ

別名:労基署
意味

労働基準監督署とは、労働基準法に基づき都道府県労働局の下に置かれる国の機関であり、労働基準法・労働安全衛生法などの遵守状況の監督・立入検査、労災保険の給付、三六協定など各種届出の受理を行う厚生労働省の出先機関をいう。

自治体が事業主として職員を雇い、あるいは公の施設指定管理者を監督する場面で、時間外労働や安全衛生の規制を所管するのはどこか。労働基準法・労働安全衛生法の遵守を監督する国の第一線機関が、労基署の略称で知られる労働基準監督署である。労働基準監督署は都道府県労働局の下に置かれた出先機関であり、事業場への立入検査による監督指導、労災保険の給付、時間外・休日労働の協定(三六協定)をはじめとする各種届出受理などを担う。自治体も使用者として労働基準法の適用を受ける事業場を抱えるため、時間外・休日労働をさせるには三六協定を締結して所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要がある。指定管理者や委託先の労務管理に問題が生じた際の監督権限も労働基準監督署にあり、担当者は管轄区域と所掌の範囲を確認しておく必要がある。

所掌事務と監督権限

労働基準監督署の中心的な役割は、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの労働関係法令が事業場で守られているかを監督することにある。労働基準監督官が事業場に立ち入って帳簿や労働実態を調査し、違反があれば是正勧告や指導を行い、悪質な場合には司法警察員として送検することもある。あわせて、時間外・休日労働をさせるための三六協定、就業規則、各種の届出の受理、労働者災害補償保険(労災保険)の給付に関する事務も担う。自治体も使用者として労働基準法の適用を受けるため、職員に時間外労働をさせる場合は三六協定の締結と所轄署長への届出が前提となり、公務であっても監督の対象から完全に外れるわけではない。

公共職業安定所との違い(労働局の下の二系統)

労働基準監督署は、厚生労働省地方支分部局である都道府県労働局の下に、公共職業安定所(ハローワーク)と並んで置かれる出先機関である。両者は同じ労働局の下にありながら所掌が明確に分かれており、労働基準監督署が労働条件・安全衛生の監督と労災給付を担うのに対し、公共職業安定所は職業紹介と雇用保険を担う。自治体の雇用・産業部門が日常的に連携するのは公共職業安定所であるのに対し、労働基準監督署は使用者としての自治体や、地域の事業主の労務管理に対する監督・規制の主体として関わる場面が多い。

つながりのある用語

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