ジチテン

利用者負担上限額管理

読み:りようしゃふたんじょうげんがくかんり

別名:上限額管理
意味

利用者負担上限額管理とは、障害福祉サービスを複数の事業所で利用する者について、ひと月の利用者負担額が世帯の所得区分ごとに定められた負担上限月額を超えないよう、指定された一の事業所(上限額管理事業所)が各事業所の負担額を集計・調整する事務をいう。

障害福祉サービスを複数の事業所で使う利用者が、ひと月に支払う自己負担が膨らみすぎないのはなぜか。それを担保する事務がこの利用者負担上限額管理である。障害福祉サービスの利用者負担は、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められ、原則1割の負担額がこの上限を超える分は支払わなくてよい。ところが一人の利用者が居宅介護生活介護など複数の事業所を併用すると、各事業所が別々に1割を計算するため、合計が上限を超えてしまう。これを防ぐため、利用者が選んだ一の事業所が上限額管理事業所となり、毎月、各事業所から負担額の報告を集めて合算し、上限月額の範囲内に収まるよう各事業所の徴収額を調整して、その結果を利用者負担上限額管理結果票として関係事業所と利用者へ示す。担当者が受給者証を確認する際は、上限額管理事業所の記載と、上限管理が必要な利用者かどうかを把握しておくことが実務の前提になる。

負担上限月額と上限額管理の必要性

障害福祉サービスの利用者負担は、サービス費用の原則1割を負担する応益的な仕組みを基本としつつ、世帯の所得区分(生活保護・低所得・一般など)ごとに負担上限月額が定められ、ひと月の負担がこの額を超えないよう設計されている。一つの事業所だけを利用する場合は、その事業所が上限月額までで徴収を止めればよいが、複数の事業所を併用すると各事業所が独立に1割を算定するため、合算すると上限月額を超過しうる。この超過を防ぐのが利用者負担上限額管理であり、利用者は併用する事業所のうち一つを上限額管理事業所として選び、受給者証にその事業所が記載される。上限額管理が行われることで、利用者は所得区分に応じた上限月額を超える負担を求められずに済む。

上限額管理事業所の事務と結果票

上限額管理事業所は、毎月、利用者が利用した各事業所から当月の利用者負担額の報告(利用者負担額一覧表等)を受け取り、これを合算して上限月額と突き合わせる。合算額が上限月額を超える場合は、定められた方法で各事業所の徴収額を調整し、どの事業所がいくら徴収すべきかを確定して、その結果を利用者負担上限額管理結果票に記載する。結果票は関係する各事業所と利用者へ示され、各事業所はこれに基づいて利用者から負担を徴収し、国保連へ請求する。報告の集約が遅れたり負担額の突合に誤りがあると、利用者からの過徴収や事業所間の請求の不整合が生じるため、月ごとの正確な集計と期限内のやり取りが事務の要点となる。介護保険高額介護サービス費が事後の償還で負担を戻す仕組みであるのに対し、こちらは月内の徴収段階で調整する点に違いがある。

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