ジチテン

利用料金制度

読み:りようりょうきんせいど

別名:利用料金制
意味

利用料金制度とは、指定管理者が公の施設の利用料金を自らの収入として収受できる仕組みであり、地方自治法第244条の2第8項に基づくものである。

公の施設使用料は、誰の収入になるのか。指定管理者制度では施設の管理を指定管理者に委ねるが、利用者が支払う料金の扱いには二通りがある。原則として使用料は地方公共団体の収入となるが、地方公共団体が条例で定めれば、指定管理者が利用料金を自らの収入として収受する利用料金制度を採れる。この場合、料金収入が指定管理者の経営努力に直結するため、増収や経費節減のインセンティブが働き、サービス向上や自治体の財政負担軽減が期待される。利用料金の額は条例で定める範囲内で指定管理者があらかじめ地方公共団体の承認を得て定め、上限や減免の枠組みは条例に従う。料金収入が指定管理者に帰属する分、指定管理料は減額または不要となる設計が可能で、独立採算に近い運営も選択肢となる。

利用料金制度の法的根拠と仕組み

利用料金制度は地方自治法第244条の2第8項を根拠とし、公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる仕組みである。これを採用するには地方公共団体が条例で利用料金制度による旨を定める必要があり、利用料金の額は条例で定める範囲内で指定管理者があらかじめ当該地方公共団体の承認を得て定める。利用料金制度を採らない場合、利用者が支払う使用料は地方公共団体の収入となり、指定管理者は委託の対価として指定管理料を受け取る。利用料金制度では料金収入が直接指定管理者に帰属するため、その分だけ指定管理料を圧縮または不要とする独立採算的な設計が可能になる。

経営インセンティブと自治体の関与

利用料金制度のねらいは、料金収入の増減が指定管理者の経営に直結することによるインセンティブにある。利用者を増やし経費を抑えれば指定管理者の手元に残る収入が増えるため、サービス改善や効率的運営の動機が生まれ、自治体の支出抑制にもつながる。一方で、料金設定が指定管理者の裁量に委ねられる分、過度な値上げや採算の取りにくい利用者の排除を防ぐため、条例で料金の上限や減免の枠組みを定め、額の決定には自治体の承認を要する仕組みで歯止めをかける。料金収入の変動リスクを指定管理者と自治体のどちらがどこまで負うかは、協定や指定管理料の設計で調整される。

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